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障害者差別解消法が施行されました

平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

これにより、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が求められています。

不当な差別的取扱い障がい者への合理的配慮
国、県、市町等 禁止
(してはいけない)
義務
(しなければならない)
民間事業者
(会社やお店など)
禁止
(してはいけない)
努力義務
(するように努力する)

不当な差別的取扱(障がい者でない者より不利に扱う)の例

合理的配慮の例

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