障害者差別解消法が施行されました
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
これにより、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が求められています。
不当な差別的取扱い | 障がい者への合理的配慮 | |
---|---|---|
国、県、市町等 | 禁止 (してはいけない) |
義務 (しなければならない) |
民間事業者 (会社やお店など) |
禁止 (してはいけない) |
努力義務 (するように努力する) |
不当な差別的取扱(障がい者でない者より不利に扱う)の例
- 障がいを理由として、サービスの提供や入店を拒否する。
- 本人を無視して、支援者と介助者や付き添い者のみに話しかける。
- 障がいを理由に付き添い者の同行を求めたり、逆に拒んだりする など
合理的配慮の例
- 耳や目が不自由な方に筆談や読み上げなどを行う。
- 高い所に置かれた商品などを取って渡す。
- 本人が希望する方法で丁寧でわかりやすい説明を行う。
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お問合せ
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武雄市総合支援センター
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