不妊治療費の助成・不妊相談

不妊相談 ~不妊を一人で悩まないで~

不妊に悩むご夫婦に対し、電話相談や面接相談を行っています。

相談内容曜日等時間予約についてお問合せ先
不妊相談(保健師による面接・電話相談) 平日 9時〜17時 予約不要 不妊専門相談センター TEL:0952−33−2298
不妊相談(臨床心理士によるカウンセリング) 第3水曜日(原則) 15時〜17時 要予約
不妊相談(医師面接) 第3水曜日(原則) 15時〜17時 要予約

お問い合わせ

佐賀中部保健福祉事務所 不妊専門相談センター

TEL:(0952)33-2298

不妊治療(生殖補助医療)費の一部を助成しています

不妊治療が令和4年4月から保険適用となりましたが、保険適用外になる治療もあるため、武雄市ではその費用の一部を助成しています。

保険診療による不妊治療に合わせて先進医療による治療を受けた場合(治療終了が令和5年4月以降)は、先に佐賀県への申請を行ってください。

 佐賀県ホームページ

※「生殖補助医療」とは、不妊治療のうちの体外受精及び顕微授精の一連の治療をいいます。「先進医療」とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施できるものがあります。

対象者
(右の条件にすべて当てはまる方)
  1. 今回の生殖補助医療を開始した日における妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実上の婚姻関係にあるものを含む)
  2. 夫婦のいずれか一方が、申請時に本市の住民基本台帳に1年以上登録されていること
  3. 夫婦のいずれも他の市区町村から同種の助成を受けていないこと又は受ける見込みがないこと
助成対象治療(自由診療・先進医療に限る)
  1. 体外受精・顕微授精・胚移植
  2. 男性不妊治療
助成額

年度内10万円を限度に助成

佐賀県の助成を受けている場合は、助成対象治療費から佐賀県からの助成額を控除した額と10万円とを比較して少ない方の額

必要書類
  1. 武雄市生殖補助医療費助成金交付申請書及び実績報告書
  2. 生殖補助医療費受診等証明書(作成費は自己負担)※佐賀県に申請した場合は「佐賀県不妊治療費助成事業に係る受診等証明書」の写しに代えることができる。併せて「佐賀県不妊治療費助成事業助成承認決定通知書」の写しを添付のこと
  3. 医療機関発行の領収書及び診療明細書
  4. 戸籍謄本(夫婦の住民票の住所が異なる場合、事実婚の場合)(写しでも可)
  5. 事実婚関係に関する申立書(申請者が事実婚関係にある場合)
申請期限 治療が終了した日から6か月以内

不妊治療費を助成しています(制度変更による経過措置)

令和3年度中に開始し令和4年度中に終了した不妊治療について、治療費の一部を助成しています。

対象者
(右の条件にすべて当てはまる方)
  1. 佐賀県不妊治療支援事業に基づく不妊治療助成対象者
  2. 夫婦のいずれか一方が、申請時に本市の住民基本台帳に1年以上登録されていること
  3. 夫婦のいずれも他の市区町村から同種の助成を受けていないこと及び受ける見込みがないこと
助成対象治療
  1. 体外受精・顕微授精・胚移植、人工授精
  2. 男性不妊治療
助成額

助成対象治療費から佐賀県からの助成額を控除した額と15万円とを比較して少ない方の額

必要書類
  1. 武雄市不妊治療事業助成金交付申請書
  2. 「佐賀県不妊治療支援事業に係る受診等証明書」又は「佐賀県不妊治療支援(はじめまして赤ちゃん応援)助成に係る受診等証明書」の写し
  3. 「佐賀県不妊治療支援事業承認決定通知書」又は「佐賀県不妊治療支援(はじめまして赤ちゃん応援)助成承認決定通知書」の写し
  4. 医療機関発行の領収書
申請期限 治療が終了した日から1年以内

お問い合わせ

武雄市福祉部こども家庭課

TEL:0954-23-9216

kodomo-katei@city.takeo.lg.jp

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