特別障害者手当について

特別障害者手当とは

 身体または精神が著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において、常時特別な介護を必要とする障がい者本人へ支給される手当です。

支給額

月額27,300円(令和4年4月改定)

 ※2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分を指定口座に振り込みます。
  ※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給となります。

対象者

 以下のすべてに該当される方が対象となります。

(1)20歳以上かつ在宅であること

(2)厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設、特別養護老人ホーム等)に入所していないこと
※グループホーム、有料老人ホームは入所施設にはあたりません。

(3)病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと

(4)毎年の所得が所得制限限度額以下であること
※新規認定時に受給資格者とその配偶者、受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の所得が限度額を超えていた場合は、所得が制限額以下になった年の翌年の8月からの支給となります。
  ※受給中に所得制限限度額を超えた場合は支給停止となります。

(5)障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
※障害者手帳を所持していなくても、診断書により著しい重度の障がいと認められる場合、対象になることがあります。また、障がいの状態は、原則として所定の診断書により審査することになります。医療機関及び医師に指定がございますので、一度福祉課までご相談ください。

申請方法

 以下をお持ちになり福祉課までお越しください。(代理申請も可能です。)

  1. 所定の認定診断書(料金は申請者負担)
  2. 戸籍謄本(世帯全員分)
  3. 住民票謄本(世帯全員分)
  4. 印鑑(対象者本人分)
  5. 対象者本人名義の通帳の写し(当手当の振込先となります。)
  6. マイナンバーを確認できるもの
  7. 年金額の分かるものの写し(通知はがきや通帳の写し等)
  8. 障害者手帳

※7.については遺族年金、障害年金、老齢年金を受給されている方、8.については障害者手帳を取得されている方のみご持参ください。

お問い合せ先

  武雄市福祉課障がい福祉係  

  • TEL:0954-23-9235
  • E-mail:fukushi@city.takeo.lg.jp
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