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豪雨災害に伴う固定資産税(家屋)の特例について

被災代替家屋に対する固定資産税等の特例

令和元年又は令和3年8月豪雨災害により、滅失または損壊した家屋(被災家屋。ただし、り災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限る。)の所有者等が、発災した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までに被災家屋に代わる家屋を被災区域内で新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、地方税法第352条の3の規定に基づく特例を受けられる場合があります。

「被災区域」とは、令和元年又は令和3年8月豪雨での被災者⽣活再建⽀援法が適⽤された区域をいい、武雄市はこの区域に含まれます。

この特例を受けようとする方は、申告書の提出が必要です。

特例の内容

当該取得または改築された家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床⾯積相当分(⼀部改築の場合は、被災家屋の床⾯積から改築部分以外の床⾯積を控除した床⾯積相当分。)について、その取得または改築した年の翌年から4年度分につき、固定資産税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。

減額適⽤対象者

  1. 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)
  2. 被災家屋の所有者から相続があった場合、その相続⼈
  3. 被災家屋所有者の三親等以内の親族で、被災家屋所有者と代替家屋に同居する者
  4. 被災家屋の所有者に合併が⽣じたときの合併後に存続する法⼈⼜は合併により設⽴された法⼈等

  5. ※震災時点で家屋を所有しておらず、震災後に新たに取得した場合は対象外となります。

被災家屋の要件

  1. 令和元年又は令和3年8月豪雨災害により滅失し、⼜は損壊した家屋
    ※原則として、り災証明書の判定が「半壊」以上であること
  2. 取り壊し⼜は売却等の処分がなされていること

代替(適⽤対象)家屋の要件

  1. 被災家屋に代わるものとして取得、改築した家屋
    ※原則として、種類(⽤途)⼜は使⽤⽬的が同⼀であるもの
  2. 被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの
    • 令和元年8月豪雨災害によって被災代替された家屋の場合
      令和元年8月26日から令和6年(2024年)3月31日に取得(中古含む)・改築されたもの
      ※令和2年3月31日を起算日として4年間
    • 令和3年8月豪雨災害によって被災代替された家屋の場合
      令和3年8月13日から令和8年(2026年)3月31日に取得(中古含む)・改築されたもの
      ※令和4年3月31日を起算日として4年間

提出書類

次のものを提出してください。

  1. 豪雨災害に係る被災代替家屋特例適用申告書【Excel】【PDF】【記載例】
  2. 被災家屋が令和元年8月豪雨災害により滅失又は損壊した旨を証する書面
    ⇒り災証明書(写)、減免決定通知書(写) 等
  3. 被災家屋が所在したことを証する書面
    ⇒被災家屋が所在した市町村が発行する平成31年度固定資産税名寄帳(写)、課税台帳記載事項証明書(写)等
    ※被災家屋が武雄市に所在した場合は、上記書面の提出は不要です。

  4. ※被災家屋が課税台帳に登録されていない場合は、別途被災家屋の所在を確認できる書面が必要です。
  5. 被災家屋の処分を確認できる書面
    ⇒解体契約書(写)、売買契約書(写)、解体完了通知書(写) 等
  6. その他
    代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等であること証する書面
    • 相続人 ⇒ 戸籍謄本(写)
    • 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
      ⇒ 戸籍謄本(写)と住民票(写)
    • 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等
      ⇒ 法人の登記簿謄本(写)

※必要に応じて上記以外の書面を提出していただく場合があります。
※必要に応じて被災家屋の所在した他の市町村に問い合わせをする場合があります。

お問合せ

武雄市 総務部 税務課 資産税係

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