被相続人居住用家屋等確認書の発行について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
平成31年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)」が創設され、相続によって生じた空き家の売却で要件を満たす場合は、譲渡所得から3000万円が控除される特別控除が適用されることとなりました。
適用期間は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成31年4月1日から2023年12月31日までに譲渡することが必要です。
また、この特定措置を受けるためには、確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付することが必要となります。確認書申請窓口等については下記のとおりですのでご参照ください。
制度の概要
※制度の概要については、武雄税務署にお問い合わせください。
確認書申請窓口
〒843-8639
佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10 武雄市役所 建築住宅課 空き家対策係
- TEL:0954-23-9221
- FAX:(0954)23-3816
- E-mail:ken-jyu@city.takeo.lg.jp
確認申請書様式
相続した家屋及びその敷地を譲渡した場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)
様式はこちら(Word形式)
相続した家屋の取壊しなどを行った後にその敷地を譲渡した場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)
様式はこちら(Word形式)
※この他必要な要件や書類等は国土交通省HPで確認するか税務署にお問い合わせください。
関連リンク
お問合せ
武雄市 建築住宅課 空き家対策係
- TEL:0954-23-9221
- FAX:(0954)23-3816
- E-mail:ken-jyu@city.takeo.lg.jp