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水に強い住まいづくり支援事業(住宅移転)

住宅に床上浸水の被害を受けられた方で、浸水高が高い等の理由により現地での改修が困難な方が、洪水浸水想定区域及び土砂災害特別警戒区域(以下、浸水等危険区域という。)以外の区域に住宅を建設または購入し移住された場合、その移転費用の一部を補助します。

対象者

令和元年8月28日以降に床上浸水の被害を受けた住宅(以下、被災住宅という。)の所有者で、かつ現に居住している方

対象住宅

一戸建ての住宅または店舗併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のものに限る)

補助の要件

  1. 浸水等危険区域以外の場所(区域内でも盛土等により洪水浸水想定深に応じた高さになるよう浸水対策が講じられた場所を含む)に住宅を建設または購入し、被災住宅に居住する世帯の全員が移住すること(市内に限る)
  2. 被災住宅を除却、売却、貸与または適切な管理を行うこと

対象事業及び補助対象経費

住宅の移転

被災住宅に代わる住宅の建設、購入(土地取得を含む)及び移転に要する経費

住宅の除却

被災住宅の除却(解体)、跡地整備等に要する経費

※住宅の除却のみで補助金を申請することはできません。

※世帯を分離して移転する場合は対象になりません。

※工事着手前に交付申請書の提出が必要です。

※住宅かさ上げ工事補助金との併用はできません。

補助金の額

住宅の移転

  1. 町内への移転 補助対象経費の2分の1以内の額。上限150万円 例)北方町 から 北方町 へ移転する場合
  2. 町外への移転 補助対象経費の2分の1以内の額。上限100万円 例)朝日町 から 山内町 へ移転する場合

住宅の除却費

  1. 被災住宅の除却 補助対象経費の2分の1以内の額。上限100万円

※いずれも1,000円未満の端数切捨て

申請に必要な書類

事業完了時に必要な書類

様式

お問い合わせ

武雄市 まちづくり部 建築住宅課

TEL:0954-23-9221

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