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低未利用土地等確認書の交付(低未利用地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除)(延長)

令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されました。     また、令和5年度税制改正において、令和4年12月末までとされていました適用期限が、令和7年12月末までに延長され、市街化区域等にある低未利用土地等について、譲渡価格要件が800万円以下に引き下げられました。

令和5年1月1日以降の譲渡にかかる変更点

  1. ・譲渡後にコインパーキング(立体駐車場を除く)として利用する場合は、本特例措置の対象となりません。
  2. ・譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の対象となりません。
  3. ・令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、市街化区域等にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の上限が800万円に引き上げられました。                             ※市街化区域等:武雄市の場合は、都市計画区域の用途地域が定められた区域

本特例措置を受けるためには、市が交付する「低未利用土地等確認書」が必要です。制度の詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

なお、確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

下記の一覧表をご参照ください。

提出書類様式

こちらよりダウンロードできます。

申請にあたっての留意事項

申請書受理から確認書交付まで、1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕をもって申請してください。

お問合せ

武雄市 まちづくり部 都市計画課 計画係

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