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新規就農者育成総合対策(旧農業次世代人材投資資金、青年就農給付金)

次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を講じ、農業への人材の一層の呼び込みと定着を図ることを目的とした国庫事業です。(平成24年度からの青年就農給付金、平成29年からの農業次世代人材投資事業を継承しています。)

新規就農者育成総合対策について(農林水産省ホームページ)(外部リンク)

事業の内容・交付の額

就農準備資金

就農に向け、県が認める研修期間で農業研修を受ける者に対して資金を交付する。
交付に関する窓口は佐賀県です。

経営開始資金

経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付する。
交付に関する窓口は武雄市です。

経営発展支援事業

就農後の経営発展のために機械・施設等の導入を支援する。
交付に関する窓口は武雄市です。

交付要件

経営開始資金
  1. 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 以下の要件を満たす独立・自営就農であること
    (ア)耕作する農地について本人名義で所有権または利用権を有していること
    (イ)本人名義で主要な農業機械・施設を所有しているまたは借りていること
    (ウ)本人名義で生産物や生産資材等を出荷・取引していること
    (エ)本人名義の通帳及び帳簿により、農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を管理していること
    (オ)本人が農業経営に関する主宰権を有していること
  3. 青年等就農計画の認定を受けた者
  4. 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事して5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等のリスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市に認められること
  5. 人・農地プランへの位置づけられている、または位置づけられることが確実と見込まれていること または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  6. 以下の要件を満たすこと
    (ア)原則として生活費の確保を目的とした国のほかの事業による給付等を受けていないこと
    (イ)現在及び過去に、雇用就農資金、農の雇用事業等農業次世代人材投資資金、新規就農者育成総合対策等の交付を受けていないこと
    (ウ)現在及び過去に、経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと
    (エ)園芸施設共済の引き受け対象となる施設を所有する場合、当該施設について保険などに加入している、または加入することが確実と見込まれていること
    (オ)前年の世帯所得が600万円以下であること
     ただし、600万円を超える場合であっても生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事業があると市が認めた場合に限り交付を可能とする
    (カ)地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
    (キ)平成31年4月以降に農業経営を開始した者
経営発展支援事業

助成対象

  1. 助成の対象となる事業内容は、次に掲げる取組であって、交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するもの
    ア 機械・施設等の取得、改良又はリース
    イ 家畜の導入
    ウ 果樹・茶の新植・改植
    エ 農地等の造成、改良又は復旧
  2. 本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと
  3. 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること
    ※この他詳細あり

その他

経営開始資金

お問合せ

武雄市 営業部 農林課 就農支援室

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