中小企業の皆さまへ 融資制度のご案内[新型コロナウイルス関連]
1.新型コロナウィルス感染症特別貸付(利子補填・無担保)
国が実施する事業者の方への融資制度メニューです。情報が日々更新されていますので、詳細は経済産業省のHP(パンフレット)をご覧ください。
2.新型コロナウィルス感染症資金繰り対策資金(経営改善資金) 利子補填・無担保
佐賀県が実施する、事業者の方への融資制度です。新型コロナウィルス感染症の発生に起因して業績が悪化している中小企業・小規模企業者の方々の資金繰りの円滑化を図るため、県制度金融に「新型コロナウィルス感染症資金繰り対策資金」を創設し金融を実施します。
対象者・条件
- 申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害(新型コロナウィルス感染症)等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として1カ月間の売上高又は販売数量(建設業に遭っては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
制度概要
新型コロナウィルス感染症資金繰り対策資金(経営改善資金)
融資限度額 | 8,000万円(市町長が証明する被害金額の範囲内) |
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資金の使途 | 運転資金 |
貸付利率 | 年1.3% ただしセーフティネット保証4号、5号又は機器関連保証の市町の認定がある場合は3年間に限り利子を県が全額補給。 |
保証料率 | 年0%(県が全額負担) セーフティネット保証4号、5号又は危機関連保証の認定が必要です。) |
貸付期間 | 10年(うち据置期間2年) |
受付機関 | 最寄りの金融機関又は最寄りの商工会議所、商工会(組合にあっては、佐賀県中小企業団体中央会) |
受付期間 | 令和2年3月9日から当分の間 |
利子補給について
利子補給期間 | 3年間 |
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対象期間 | 毎年1月1日〜12月31日 |
申請手続期間 | 1月1日~6月30日までに支払った利息...7月31日まで 7月1日~12月31日までに支払った利息...翌年1月31日まで ※1月1日~12月31日分をまとめて請求も可 |
申請時期になりましたら、県から申請書等の書類が、借入をされた事業者様宛に送付されます。申請期限を過ぎた場合、申込を受け付けることができませんのでご注意ください。
利子補給の問合せ: 佐賀県経営支援課 金融担当 TEL:0952-25-7093
お問合せ
- 武雄商工会議所 TEL:0954-23-3161
- 武雄市商工会(北方町) TEL:0954-36-2111
- 武雄市商工会(山内町) TEL:0954-45-2505
- 武雄市商工観光課 TEL:0954-23-9237
- 最寄りの金融機関 佐賀銀行、佐賀共栄銀行、九州ひぜん信用金庫、佐賀西信用組合、親和銀行、佐賀信用金庫、唐津信用金庫、伊万里信用金庫、佐賀東信用組合、商工組合中央金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、長崎銀行、筑邦銀行、大川信用金庫、横浜幸銀信用組合
- 佐賀県産業労働部経営支援課(金融担当) TEL:0952-52-7093
3.信用保証制度(セーフティネット保証4号)
自然災害等の突発的事由(今回は新型コロナウィルス感染症)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。制度の御利用を希望する方は、武雄市による認定が必要です。
対象者
下記の1、2、3の要件を満たす事業者
- 原則として法人の場合は本店登記または主たる事業所が、個人事業主の場合は主たる事業所が武雄市内にあること。
- 武雄市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。または直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
詳しくは、セーフティネット4号認定要件(PDF)をご覧ください。
必要書類
信用保証制度(セーフティネット保証5号)
全国的に業績の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。制度の御利用を希望する方は、武雄市による認定が必要です。
対象者
下記、1、2、3の要件を満たす事業者
- 原則として法人の場合は本店登記または主たる事業所が、個人事業主の場合は主たる事業所が武雄市内にあること。
- 武雄市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。※時期的な運用緩和として2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月の売上高等の減少でも可能です。 例)2月の売上高実績+3,4月の売上高見込み
詳しくは、セーフティネット5号認定要件(PDF)をご覧ください。
必要書類
- 認定申請書・計算書2部(1部は市控え)(Word)
(イ)売上高が分かる書類等(最近3か月分と前年同期分、例えば試算表や売上台帳青色申告書など)。 - 営んでいる事業が全て指定業種に属することが証明できる書類等(例えば、取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証、履歴事項全部証明書など)。
- 月別売上表(Excel)
- 売上高報告書(Excel)
- 委任状(金融機関等による代理申請により提出する場合)(Word)
お問合せ
武雄市営業部商工課
- TEL:0954-23-9210
- syoukoukankou@city.takeo.lg.jp