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法人市民税の申告期限等の延長について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、やむをえず期限内に申告・納付することが困難となる場合を考慮し、法人市民税の申告期限等について、次のとおり延長します。

延長される期間

法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。

期限延長の手続きについて

所管の税務署に提出した申告書または申請書等(新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)の写しを添付のうえ、以下のとおり申告書に延長の申請をされる旨を記載して提出してください。

なお、原則として申告書等の提出日が申告・納付期限となります。

書面で申告書を提出される場合

申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

所在地の欄に所在地に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力してください。

参考

国税庁ホームページ
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長の手続に関するFAQ(令和2年4月8日)

お問合せ

武雄市役所 税務課 市民税係