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【徴収猶予の「特例制度」のご案内】

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
【徴収猶予の「特例制度」のご案内】

※猶予期間終了後において、猶予された税金の納税が必要となりますのでご留意ください。

※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

制度概要

  • 新型コロナウイルスの影響により、前年比おおむね20%を超える収入の減少があった方は、納期限の翌日から1年以内に限り、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

対象となる方

下記1、2のいずれも満たす納税者が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる市税

  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人・法人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などの市税
  • 上記の期間の市税なら、既に納期限が過ぎている未納の地方税についても、6月30日までに申請いただければ、遡ってこの特例を利用することができます。

※猶予期間終了後、未納となっている場合は「督促状」が送付されます。

※事実と異なる申請が判明した場合は、猶予を取り消す場合もあります。

申請手続等

  • 令和2年6月30日又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
  • 「申請書」のほか、収入や現預金の状況が分かる各種資料の添付が必要です。

申請様式等

申請書等
                      
その他

猶予申請書の提出先(お問合せ先)

〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10

武雄市役所 税務課 収納対策室 (武雄市役所2階)

TEL:0954-23-9219

zeimu@city.takeo.lg.jp