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新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました

新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律(令和3年2月13日施行)により、下記のような新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

  • 感染したことを理由で解雇される
  • 回復したのに出社を拒否される
  • 病院で感染者がでたことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される
  • 感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
  • 感染者個人の名前や行動を特定しSNS等で公表・非難する
  • 無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される
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また、特措法改正(第13条)では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いをうけることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

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コロナ感染者への差別は、症状のある人が検査を受けることを躊躇し、結果として感染拡大を招くおそれがあります。また、医療現場に対する差別や偏見は、医師・看護師の精神的な負担による離職等を招き、医療崩壊に繋がる可能性があります。偏見や差別は決して許されません。慈しみの心をもち、差別のない武雄市を目指しましょう。

相談窓口

  • 【法務省】
    人権相談窓口における相談受付
    リンク:法務省
  • 【厚生労働省】
    都道府県労働局における相談受付
    リンク:厚生労働省
  • 【文部科学省】
    児童生徒からのSNS等を活用した相談受付
    リンク:文部科学省

民間団体 による相談受付