いで湯と陶芸のふるさと
平成21年10月からの住民税の年金特別徴収制度の開始に伴い、住民税が給与から特別徴収されている方で年金所得がある場合は、納税方法が二本立てになります。
国の税制改正により、平成21年10月支給分の年金から、個人住民税の引き落とし(特別徴収制度)が開始されます。
この制度の開始に伴い、これまで給与から引き落しされていた住民税のうち、年金所得に係る住民税は、平成21年6月の給与分から引き落しができなくなりました。
このため、住民税が給与から引き落しされている方で、年金所得がある場合の納税方法は、次のとおりになります。
住民税が給与から引き落しされている方で年金所得がある場合は、
■年金以外の所得(給与、農業など)に係る住民税
給与からの引き落し(従来どおり)
■年金所得に係る住民税額
武雄市
税務課(担当 金岩)
電話 0954(23)9220
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本文のおわりです
武雄市 つながる部 秘書広報課 広報広聴係
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