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301人以上の労働者を雇用する事業主の皆様へ 女性活躍推進法が成立しました

投稿日:2015年12月04日(金)

女性の職場における活躍を推進する「女性活躍推進法」が成立しました

平成28年4月1日までに、(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、(2)行動計画の策定・届出、(3)情報公開などを行う必要があります。

301人以上の労働者(※)を雇用する事業主の皆様は、以下の準備をお願いします。また、300人以下の事業主の皆様は努力義務となっています。

※労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。

【ステップ1】自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行ってください。

次の女性の活躍状況(1)~(4)について必ず把握し、課題分析を行ってください。

  • (1)採用者に占める女性比率
  • (2)勤続年数の男女差
  • (3)労働時間の状況
  • (4)管理職に占める女性比率

※女性の活躍状況の把握や課題分析のための支援ツールについては、年内に厚生労働省のホームページにおいて公表予定ですので、ぜひご活用ください。

※その他、任意で把握することとする項目については、厚生労働省令で定められています。

【ステップ2】行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行ってください

ステップ1の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた(1)計画の策定、(2)都道府県労働局への届出、(3)労働者への通知、(4)外部への公表を行ってください。

行動計画には(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込んでください。

女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースについては、来年2月頃厚生労働省のホームページにおいて公表予定ですので、行動計画の公表先として、ぜひご活用ください。

※行動計画を策定した旨の届出については、来年1月頃から受付を開始します。

【ステップ3】自社の女性の活躍に関する情報を公表してください

優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関する情報を公表してください。

女性の活躍状況に関する情報を一元的に情報公表先として、ぜひご活躍ください。

※(1)採用者に占める女性比率、(2)勤続年数の男女差、(3)労働時間の状況、(4)管理職に占める女性比率などの公表項目の中から、適切であると考える項目を一つ以上選んで公表してください。

お問合せ

佐賀労働局雇用均等室

TEL:(0952)32-7218