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工事請負入札参加有資格者の方へ 平成 28 年度の公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

投稿日:2016年08月12日(金)

公共工事に要する経費について、地方公共団体が前金払をすることのできる使途を現場管理費、一般管理費等を含む工事の施工に係る費用全般に拡大することを目的として、地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が平成28年5月27日に公布・施行されました。

これを踏まえ、今回、前払金の早期支払を通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図る観点から、時限的な特例措置として、平成28年度における武雄市発注工事に係る前金払をなすことができる範囲を以下のとおり拡大することとします。

特例措置の概要

武雄市発注工事における前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)の使途を、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)まで拡大します。

特例措置の適用対象

特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年8月15日から平成29年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金(債務負担行為に係るものを含む。)で、平成29年3月31日までに払出が行われるものとします。

特例措置の対象となる現場管理費と一般管理費等の上限

特例措置により拡大された、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

具体的な取扱い

平成28年8月15日以降の工事請負契約については、契約書に別添の特約事項を添付(袋とじ)し契約を締結してください。

特約事項

平成28年8月15日から平成29年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。

お問合せ

武雄市会計課契約検査係

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TEL:(0954)23-9240

keiyaku@city.takeo.lg.jp