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佐賀県(産業別)最低賃金が改定されました

投稿日:2016年12月21日(水)

佐賀県の産業別最低賃金が改定されました。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

佐賀県内の使用者は、これらの最低賃金で労働者を使用することはできません。

地域別最低賃金

1時間 効力発生日 適応される産業
佐賀県
最低賃金
715円 平成28年10月2日 佐賀県内すべての産業
(ただし、「特定(産業別)最低賃金」が適用される産業を除く

特定(産業別)最低賃金

1時間 効力発生日
一般機会器具製造業関係 810円 平成29年1月7日
電気機械器具製造業関係 774円 平成28年12月31日
陶磁器・同関連製品製造業 716円 平成28年12月30日

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お問合せ

武雄労働基準監督署

TEL:(0954)22-2165