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【農地が取得しやすくなりました】〜小さい面積から気軽に農業をはじめよう〜

投稿日:2017年12月21日(木)

これまで、農地(田・畑)は5,000㎡以上の農地を耕作していなければ農地の取得(売買・貸借)はできませんでした。

武雄市農業委員会は農地の取得についての要件を緩和し、平成30年1月1日から武雄市の空き家・空き地バンクに登録されている物件に付随し、農業委員会の指定を受けた農地は1㎡から取得可能になりました。

手続きフロー 

  1. お住もう課で「空き家・空き地バンク」へ登録。
  2. 「空き家・空き地に付随した特例農地の指定」を農業委員会で受ける。
  3. 購入者・借受人が決まれば「農地法第3条許可」を農業委員会で受ける。
  4. 農地の売買・賃貸

ただし、空き家・空き地バンクの登録、農地の指定・取得には条件があります。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

お問合せ先

武雄市農業委員会事務局
TEL:(0954)23-9245
nougyou@city.takeo.lg.jp

武雄市お住もう課
TEL:(0954)23-9221
osumou@city.takeo.lg.jp