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佐賀県(産業別)最低賃金が改定されました

投稿日:2018年01月04日(木)

佐賀県(産業別)最低賃金が改定されました。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

佐賀県内の使用者は、これらの最低賃金で労働者を使用することはできません。

地域別最低賃金

1時間 効力発生日 適応される産業
佐賀県
最低賃金
737円 平成29年10月6日 佐賀県内すべての産業
(ただし、「特定(産業別)最低賃金」が適用される産業を除く

特定(産業別)最低賃金

1時間 効力発生日
一般機械器具製造業関係 827円 平成30年1月3日
電気機械器具製造業関係 795円 平成29年12月22日
陶磁器・同関連製品製造業 738円 平成29年12月2日

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お問合せ

武雄労働基準監督署

TEL:(0954)22-2165