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佐賀県の最低賃金額が改定されました

投稿日:2019年01月29日(火)

佐賀県最低賃金が改定されました。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

佐賀県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金は、正規雇用労働者のほか、臨時工・パートタイマー・アルバイト等の非正規雇用の労働者を含むすべての労働者の方に適用されます。

地域別最低賃金

1時間 効力発生日
佐賀県最低賃金 762円 平成30年10月4日

特定(産業別)最低賃金

1時間 効力発生日
一般機械器具製造業関係 847円 平成30年12月28日
電気機械器具製造業関係 816円 平成30年12月26日
陶磁器・同関連製品製造業 763円 平成30年12月8日

最低賃金に含まれない賃金

  1. 賞与などの臨時の賃金
  2. 時間外・休日・深夜などの割増賃金
  3. 通勤手当、家族手当、精皆勤手当

関連リンク

佐賀県ホームページ「佐賀県の最低賃金」

お問合せ

佐賀労働局労働基準部賃金室

TEL:0952-32-7179