ホーム > 市からのお知らせ > 2020年 > 02月 > 現場代理人の常駐義務を緩和する制度を改正しました

現場代理人の常駐義務を緩和する制度を改正しました

投稿日:2020年02月06日(木)

武雄市発注工事において現場代理人の常駐義務を緩和する制度のうち、兼任できる建設工事の当初契約金額の合計額の上限を「4,000万円未満」から「7,000万円未満」に改正しました。
改正後の制度については、次の通りです。

現場代理人の兼任を認める要件

現場代理人を兼任できる工事は、原則として市発注工事とする。ただし、県又は他の地方公共団体が杵藤土木事務所管内(統合前の武雄土木事務所管内に限る)において発注する工事で、当該発注機関が市発注工事との兼任を認めたときは、この限りでない。
請負金額の合計が当初契約額(消費税込み)で7,000万円未満とする。ただし、次の工事を含まないこと。
・現場代理人が主任技術者を兼任する工事で主任技術者の専任を要するもの
・現場代理人が監理技術者を兼任する工事
 
工種の限定は行わない。

手続き

現場代理人を兼任する場合には、契約時に提出する「現場代理人等届出書」と同時に別紙「現場代理人兼任届出書」を提出すること。

あわせて、現場代理人を兼任させる既受注工事の発注者にも別紙「現場代理人兼任届出書」を提出すること。

関連ファイル

現場代理人運用基準.pdf

現場代理人兼任届出書.docx

お問い合わせ

武雄市 総務部 資産管理課 契約検査係
〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10
TEL:0954-27-7090
FAX:0954-23-3816
E-mail:keiyaku@city.takeo.lg.jp