同居・近居移住支援給付金の交付を開始します。
投稿日:2021年06月30日(水)
令和3年4月1日以降、家族が武雄市に転入したことにより三世代同居・近居(※1)が成立した場合に給付金を支給いたします。
※ただし、一番下の世代に中学生以下の方がいることが必須です。なお、一番下の世代が胎児の場合でも該当します。
(※1)三世代近居:同居でなくとも、三世代が武雄市内に居住している状態を指します。
支給額
武雄市への転入により三世代同居・近居が成立した場合 10万円
※長崎県からの転入の場合はさらに5万円を加算
支給対象者
以下の要件をすべて満たすもの
(1)令和3年4月1日以降、家族が武雄市に転入したことにより三世代同居・近居が成立していること。
(2)給付金支給の申請時点において、三世代同居等を6か月以上継続していること。
(3)生活保護を受けていないこと。
(4)市税の滞納がないこと。
(5)既に給付金の支給を受けていないこと。
このようなケースも該当します
・親、孫、ひ孫の三世代同居・近居
・転入者が武雄市内の賃貸を目的とした物件(アパート等)へ入居した場合
申請について
申請受付は令和3年10月1日以降からとなります。(令和3年4月1日以降に三世代同居等が成立し、かつ、6か月以上継続している方が対象であるため。)
申請方法等の詳細は武雄市移住支援サイト『たけおグッドライフ』にてご確認ください。
問合わせ
営業部ハブ都市・新幹線課 移住定住係
TEL:0954-23-9160