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農地を取得する時の下限面積要件が廃止されました

令和5年4月1日より、農地を取得するときの下限面積要件が廃止されました。

農地法3条により、農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要です。許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件にあり、本市では下限面積を50アールに設定していました。

今回、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日からの施行に伴い、本市の下限面積(50アール)も廃止することになりました。

ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件(農地の有効利用、農作業常時従事、周辺地域調和等)は引き続き継続となりますので注意をお願いします。

農地の権利移動に係る下限面積

50アール→廃止

適用開始日

令和5年4月1日

お問い合わせ

武雄市農業委員会事務局

0954-23-9245