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武雄市インターネット公売ガイドライン

 このガイドラインは、武雄市が国税徴収法に基づき市税等の滞納がある者(以下、「滞納者」という)に対し行う強制執行により差し押さえた物件をインターネット上で公売(以下「インターネット公売」という)する場合における入札方法その他必要な事項を定めたもので、市が別に行うインターネットオークションについて適用されるものではありません。

 武雄市インターネット公売をご利用いただくには、以下の武雄市インターネット公売ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。

 また、インターネット公売の手続きに関し、本ガイドラインとYahoo!オークションガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。

  1. インターネット公売の参加条件など
  2. 公売参加申し込みおよび公売保証金の納付について
  3. せり売形式で行うインターネット公売手続き
  4. 入札形式で行うインターネット公売手続き
  5. 公売財産の権利移転および引渡について
  6. 注意事項

インターネット公売の参加条件など

インターネット公売の参加条件

(以下のいずれかに該当する方は、公売への参加および財産を買い受けることができません。)
  1. 20歳未満の方
  2. 日本語を完全に理解できない方
  3. 国税徴収法第92条(買受人の制限)または同法第108条第1項(公売参加者の制限)に該当する方
  4. 武雄市が定める本ガイドラインおよびYahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
  5. 公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方

インターネット公売参加にあたっての注意事項

  1. インターネット公売は、国税徴収法などの規定にのっとって武雄市が執行する公売手続きの一部です。
  2. 買受代金の納付期限までにその代金を納付しない買受人(売却決定を受けた最高価申込者など)は、換価処分を妨げる結果となることを知りながら、故意に買受代金を納付しないものとみなされます。したがって、国税徴収法第108条第1項第4号に該当し、以後2年間武雄市の実施する公売に参加できなくなります。
  3. 公売参加前に公売保証金を納付してください。
  4. インターネット公売に参加される方は、あらかじめインターネット公売システム(以下「公売システム」といいます)上の公売物件詳細画面や武雄市において閲覧に供されている公売公告などを確認し、登記・登録制度のある財産については、関係公簿などを閲覧したうえで公売に参加してください。また、武雄市が下見会を実施する財産については、下見会で財産を確認してください。なお、公売財産が不動産の場合、内覧会などは行いませんので、現地確認などは公売参加者自身で行ってください。
  5. インターネット公売は、ヤフー株式会社の提供する公売システムを採用しています。公売参加者は、公売システムの画面上で公売参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
  6. インターネット公売においては、特定の売却区分(公売財産の出品区分)の公売が中止になること、もしくは公売全体が中止になることがあります。

公売財産の権利移転などについての注意事項

  1. 公売財産は市税などの滞納者の財産であり、武雄市の所有する財産ではありません。
  2. 武雄市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
  3. 買受人が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。したがって、買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人が負うこととなります。
  4. 公売財産が登記・登録を要する財産の場合、武雄市は、買受代金を納付した買受人の請求により、権利移転の登記・登録を関係機関に嘱託します。
  5. 公売財産が不動産の場合、武雄市は引渡の義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡などは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。武雄市は関与しません。

個人情報の取り扱いについて

インターネット公売に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。

  1. 公売参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿などに登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公売参加者情報として登録すること。
  2. 入札者の公売参加者情報およびYahoo! JAPAN IDで認証されているメールアドレスを武雄市に開示され、かつ武雄市がこれらの情報を武雄市文書事務規程に基づき、5年間保管すること。武雄市から公売参加者に対し、Yahoo! JAPAN IDで認証されているメールアドレスに公売財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
  3. 最高価申込者などに決定された公売参加者のYahoo! JAPAN IDを公売システム上において一定期間公開されること。
  4. 武雄市は収集した個人情報を国税徴収法第108条に定める公売実施の適正化のための措置などを行うことを目的として利用します。

 公売財産が登記・登録を要する財産の場合、公売参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、買受人となっても所有権移転などの権利移転登記・登録を行うことができません。

共同入札について

 公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。

共同入札とは

 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

共同入札における注意事項

  1. 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公売参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のYahoo!JAPAN IDで行うこととなります。手続きの詳細については、「公売参加申し込みおよび公売保証金の納付について」および「入札形式で行うインターネット公売手続き」をご覧ください。
  2. 共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状(PDF)、共同入札者全員の印鑑証明書および共同人札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署し、各共同人札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書(PDF)」を入札開始2開庁日前までに武雄市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに武雄市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。なお、委任状(PDF)および「共同人札者持分内訳書」(PDF)は武雄市のホームページより印刷することができます。
  3. 委任状(PDF)および「共同人札者持分内訳書」(PDF)に記載された内容が共同人札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
  4. 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

公売参加申し込みおよび公売保証金の納付について

 入札するには、公売参加申し込みと公売保証金の納付が必要です。公売参加申し込みと公売保証金の納付が確認できたYahoo! JAPAN IDでのみ入札できます。

公売参加申し込みについて

 公売システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿などに登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公売参加者情報として登録してください。

  • 法人で公売参加申し込みする場合は、法人名でYahoo! JAPAN IDを取得する必要があります。
  • 共同入札する場合は、公売システムの画面上で共同入札「する」を選択し、公売参加申し込みを行ってください。 また、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状(PDF)、共同人札者全員の印鑑証明書および「共同入札者持分内訳書」(PDF)を入札開始2開庁日前までに武雄市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに武雄市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
  • 公売財産が農地である場合は、都道府県知事などの発行する「買受適格証明書」を入札開始2開庁日前までに武雄市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに武雄市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

公売保証金の納付について

公売保証金とは

 国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。公売保証金は、武雄市が、売却区分(公売財産の出品区分)ごとに、見積価額(最低入札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

公売保証金の納付方法

 公売保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。公売保証金は、武雄市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、売却区分ごとに下記のアのみ、イのみ、アまたはイの3通りです。売却区分ごとに、公売システムの公売物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。

  • ア.クレジットカードによる納付

     クレジットカードにより公売保証金を納付する場合は、公売システムの公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、公売保証金を所定の手続きに従って、自己名義のクレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより公売保証金を納付する公売参加申込者は、ヤフー株式会社に対し、クレジットカードによる公売保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾します。公売参加申込者は、インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
     また、公売参加申込者は、ヤフー株式会社が公売保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公売参加申込者の個人情報を株式会社ネットラストに開示することに同意するものとします。

    • VISA、マスターカード、JCB、ダイナース、アメリカンエキスプレスカードのマークがついていないクレジットカードなどごく一部利用できないカードがあります。
    • 法人で公売に参加する場合、法人名で取得したYahoo! JAPAN IDで公売参加申し込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
    • 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
    • 公売財産が農地の場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
  • イ.銀行振込などによる納付

     銀行振込などにより公売保証金を納付する場合は、公売システムの公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行ってください。その後、武雄市ホームページから「公売保証金納付書兼支払請求書兼ロ座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入・なつ印のうえ、武雄市に書留郵便にて送付してください。次に武雄市から公売参加仮申込者に対し、公売参加仮申込者が「公売保証金納付書兼支払請求書兼ロ座振替依頼書」に記入したメールアドレス(共同入札の場合は代表者のメールアドレス)に送信する電子メールにて公売保証金納付方法をご案内します。当該電子メールに従って、銀行口座への振込、現金書留(50万円以下の場合のみ)の送付による納付、郵便為替による納付、または直接持参にて公売保証金を納付してください。

    • 銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、武雄市が納付を確認できるまで5開庁日程度要することがあります。
    • 原則として、入札開始2開庁日前までに武雄市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
    • 現金書留の送付による納付または直接持参により公売保証金を納付する場合、現金もしくは銀行振出の小切手(武雄手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限る)で武雄市に納付してください。
    • 郵便為替により公売保証金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    • 銀行振込の際の振込手数料や現金書留の郵送料などは公売参加申込者の負担となります。
    • 共同入札する場合は、仮申し込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。

公売保証金の没収

 公売参加申込者が納付した公売保証金は、以下の場合に没収し、返還しません。

  1. 落札者(最高値申込者など)となり売却決定されたが、納付期限までに買受代金を納付しない場合
  2. その他国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合

せり売形式で行うインターネット公売手続き

 せり売形式の公売システムは、ヤフー株式会社が提供する自動入札システムおよび入札単位を使用しています。本章における入札とは、公売システム上の「入札価額」欄へ希望落札金額の上限を入力することおよび入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。

インターネット公売への入札

  1. 入札

     公売保証金の納付が完了したYahoo! JAPAN IDでのみ入札が可能です。入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。ただし、公売システム上の「現在価額」または一度「入札価額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札価額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんのでご注意ください。

  2. 入札をなかったものとする取り扱い

     武雄市は、国税徴収法第92条および第108条第1項の規定に該当する者が行った入札については、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
     入札期間中にその時点における最高価額の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価額の入札を最高価額の入札とし、入札を続行します。

最高価申込者の決定

  1. 最高価申込者の決定

     入札期間終了後、公売公告により定められた最高価申込者決定の日において、売却区分(公売財産の出品区分)ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。
     なお、最高価申込者の決定にあたっては、最高価申込者のYahoo! JAPAN IDを最高価申込者の氏名(名称)とみなします。また、インターネット公売では、2人以上が同額の入札価額(上限)を設定した場合、先に設定した人を最高価申込者として決定します。

    1. 最高価申込者の告知

       最高価申込者のYahoo! JAPAN IDと落札価額(最高価申込価額)については、公売システム上に一定期間公開します。

    2. 武雄市から最高価申込者への連絡

       最高価申込者には、武雄市から入札期間終了後、あらかじめYahoo! JAPAN IDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。

      • 武雄市が最高価申込者に送信した電子メールが、最高価申込者側のメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、武雄市が買受代金納付期限までに最高価申込者による買受代金の納付を確認できない場合、その原因が最高価申込者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。
      • 当該電子メールに表示されている整理番号は、武雄市に連絡する際や武雄市に書類を提出する際などに必要となります。
  2. 最高価申込者決定の取り消し

     以下の場合に、最高価申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。

    1. 売却決定前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき
    2. 最高価申込者が国税徴収法第108条第1項の規定に該当したとき

売却決定

 武雄市は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。

売却決定金額

  1. 売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。
  2. 買受人(売却決定を受けた最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合買受人が買受代金を納付しなかった場合、買受人が事前に納付した公売保証金は返還しません。
  3. 売却決定の取り消し

     以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人(売却決定を受けた最高価申込者)に移転しません。ただし、公売財産が動産の場合で、善意の買受人が買受代金を納付した場合は、公売財産の所有権は当該買受人に移転します。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金は返還されます。

    1. 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき
    2. 買受人が買受代金を納付期限までに納付しなかったとき
    3. 買受人が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき

買受代金の納付

 買受代金は、売却決定金額から事前に納付した公売保証金を差し引いた金額となります。

  1. 買受代金納付期限について

     買受人(売却決定を受けた最高価申込者)は、武雄市が買受代金納付期限までに納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金が納付された時点で、公売財産の所有権が買受人に移転します。武雄市が買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できない場合、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

  2. 買受代金の納付方法

     買受代金は次の方法で納付してください。なお、買受代金の納付にかかる費用は、買受人が負担します。なお、買受代金納付期限までに武雄市が納付を確認できることが必要です。

    1. 武雄市の指定する口座へ銀行振込
    2. 現金書留の送付による納付(金額が50万円以下の場合のみ)
    3. 郵便為替による納付

      ※発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

    4. 現金もしくは銀行振出の小切手を武雄市へ直接持参

      ※銀行振出の小切手は、佐賀手形交換所管内もので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

公売保証金の返還

  1. 最高価申込者など以外への公売保証金の返還

     最高価申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた者以外の納付した公売保証金は、入札期間終了後全額返還します。
     なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札期間終了後となります。
     公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。

    1. クレジットカードによる納付の場合

       ヤフー株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。

       ただし、公売参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

    2. 銀行振込などによる納付の場合

       公売保証金の返還方法は、公売参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。返還は公売参加者(公売保証金返還請求者)名義のロ座のみ指定可能です。

       なお、公売保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度かかることがあります。

  2. 国税徴収法第114条に該当する場合

     買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申し立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、最高価申込者など(最高価申込者および買受人)は国税徴収法第114条の規定によりその入札または買受を取り消すことができます。この場合、最高価申込者などの納付した公売保証金は全額返還します。

  3. 国税徴収法第117条に該当する場合

     売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など) について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、 買受人の納付した公売保証金は全額返還します。

入札形式で行うインターネット公売手続き

 本章における入札とは、公売システム上で入札価額を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

インターネット公売への入札

  1. 入札

     公売保証金の納付が完了したYahoo! JAPAN IDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。

  2. 入札をなかったものとする取り扱い

     武雄市は、国税徴収法第92条および第108条第1項の規定に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。

  3. 追加入札
    1. 追加入札とは

       最高価額での入札者が複数存在する場合は、その方々(追加入札該当者)のみによる追加の入札を行い最高価申込者を決定します。これを追加入札といいます。追加入札においても、入札は一度のみ可能です。

       なお、追加入札は期日入札により行います。

    2. 追加入札の周知方法

       追加入札該当者へは、入札期間終了後、電子メールにて追加入札該当者であることおよび追加入札期間をお知らせします。

    3. その他
      • 追加入札該当者が追加入札期間中に追加入札を行わなかった場合は、当初の入札と同額で追加入札したものとみなします。
      • 共同入札者が追加入札該当者となった場合、代表者のYahoo! JAPAN IDでのみ追加入札が可能です。

最高価申込者の決定

  1. 最高価申込者の決定

     入札期間終了後、武雄市は開札を行い、売却区分(公売財産の出品区分)ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。
     追加入札が行われた場合は、追加入札において追加入札価額が当初の入札価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。
     ただし、追加入札終了後も最高価額での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で最高価申込者を決定します。
     なお、最高価申込者の決定にあたっては、最高価申込者のYahoo!JAPAN IDを最高価申込者の氏名(名称)とみなします。

    1. 最高価申込者の告知

       最高価申込者のYahoo! JAPAN IDと落札価額(最高価申込価額)については、公売システム上に一定期間公開します。

    2. 武雄市から最高価申込者への連絡

       最高価申込者には、武雄市から入札終了後、あらかじめYahoo! JAPAN IDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が最高価申込者となった場合は、代表者にのみ最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。

      • 武雄市が最高価申込者に送信した電子メールが、最高価申込者のメールアドレスの変更や最高価申込者が利用するプロバイダの不調などの理由により到着しないために、武雄市が最高価申込者による買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、その原因が最高価申込者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。
      • 当該電子メールに表示されている整理番号は、武雄市に連絡する際や武雄市に書類を提出する際などに必要となります。
  2. 最高価申込者決定の取り消し

     以下の場合に、最高価申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。なお、ⅰの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。

    1. 売却決定前、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき
    2. 最高価申込者が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき

次順位買受申込者の決定

  1. 次順位買受申込者の決定

     最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に売却決定します。
     武雄市は最高価申込者決定後、次の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。

    • 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること
    • 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること
    • 入札時に次順位買受申し込みを行っていること

    上記3つの条件を満たす入札者が複数いるときは、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
     なお、入札時に行った次順位買受申し込みは、取り消すことができませんのでご注意ください。
     次順位買受申込者の決定にあたっては、次順位買受申込者のYahoo! JAPAN IDを次順位買受申込者の氏名(名称)とみなします。

    1. 次順位買受申込者の告知

       次順位買受申込者のYahoo! JAPAN IDと入札価額(次順位買受申込価額)については、公売システム上に一定期間公開します。

    2. 武雄市から次順位買受申込者への連絡

       次順位買受申込者には、武雄市から入札終了後、あらかじめYahoo!JAPAN IDで認証された次順位買受申込者のメールアドレスに、次順位買受申込者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が次順位買受申込者となった場合は、代表者にのみ次順位買受申込者として決定された旨の電子メールを送信します。

      • 武雄市が次順位買受申込者に送信した電子メールが、次順位買受申込者のメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、武雄市が買受代金納付期限までに売却決定を受けて買受人となった次順位買受申込者による買受代金の納付を確認できない場合、その原因が次順位買受申込者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。
      • 当該電子メールに表示されている整理番号は、武雄市に連絡する際や武雄市に書類を提出する際などに必要となります。
  2. 次順位買受申込者決定の取り消し

     以下の場合に、次順位買受申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は次順位買受申込者に移転しません。なお、Aの場合にのみ、 納付された公売保証金を返還します。

    1. 売却決定前、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき
    2. 次順位買受申込者が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき

売却決定

  1. 最高価申込者に対する売却決定

     武雄市は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。

    1. 売却決定金額

       売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。

    2. 買受人(売却決定を受けた最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合

       武雄市が買受人の買受代金納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、買受人の公売保証金は返還しません。

  2. 次順位買受申込者に対する売却決定

     武雄市は、最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。

  3.  最高価申込者の決定を取り消し、次順位買受申込者がいない場合は、当該公売は成立しません。
    1. 次順位買受申込者の売却決定金額

       次順位買受申込者などの売却決定金額は、次順位買受申込者などの入札価額を売却決定金額とします。

    2. 買受人(売却決定を受けた次順位買受申込者)が買受代金を納付しなかった場合

       武雄市が買受人の買受代金納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、買受人の公売保証金は返還しません。この場合、当該公売は成立しません。

  4. 売却決定の取り消し

     以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人(売却決定を受けた最高価申込者または次順位買受申込者)に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。

    1. 売却決定後、買受人(売却決定を受けた最高価申込者または次順位買受申込者)が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき
    2. 買受人が買受代金を納付期限までに納付しなかったとき
    3. 買受人が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき

買受代金の納付

  1. 買受代金の金額

     買受代金は、売却決定金額から事前に納付した公売保証金を差し引いた金額となります。

  2. 買受代金納付期限について

     買受人(売却決定を受けた最高価申込者または次順位買受申込者)は、武雄市が買受代金納付期限までに納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。(次順位買受申込者が売却決定を受けた場合の買受代金納付期限は、通常、売却決定の7日後です)
     買受代金が納付された時点で、公売財産の所有権が買受人に移転します。武雄市が買受代金全額の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。

  3. 買受代金の納付方法

     買受代金は次の方法で納付してください。なお、買受代金の納付にかかる費用は、買受人が負担します。また、買受代金納付期限までに武雄市が納付を確認できることが必要です。

    • 武雄市の指定するロ座へ銀行振込
    • 現金書留の送付による納付(金額が50万円以下の場合のみ)
    • 郵便為替による納付

      ※発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

    • 現金もしくは銀行振出の小切手を武雄市へ直接持参

      ※銀行振出の小切手は、武雄手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

公売保証金の返還

  1. 最高価申込者および次順位買受申込者など以外への公売保証金の返還

     最高価申込者、次順位買受申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた者以外の納付した公売保証金は、入札期間終了後全額返還します。
     なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札期間終了後となります。
     公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。

    • クレジットカードによる納付の場合

       ヤフー株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。
       ただし、公売参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

    • 銀行振込などによる納付の場合

       公売保証金の返還方法は、公売参加者が指定する銀行ロ座への振込のみとなります。公売参加者(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義のロ座のみ指定可能です。
       なお、公売保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。

  2. 次順位買受申込者への公売保証金の返還

     次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、全額返還します。


     公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
    • クレジットカードによる納付の場合

      ヤフー株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。

       ただし、次順位買受申込者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

    • 銀行振込などによる納付の場合

       公売保証金の返還方法は、次順位買受申込者が指定する銀行ロ座への振込のみとなります。次順位買受申込者(公売保証金返還請求者)名義のロ座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義のロ座のみ指定可能です。
       なお、公売保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。

  3. 国税徴収法第114条に該当する場合

     買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申し立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、最高価申込者など(最高価申込者、次順位買受申込者および買受人)は、国税徴収法第114条の規定によりその入札または買受を取り消すことができます。この場合、最高価申込者などの納付した公売保証金は全額返還します。

  4. 国税徴収法第117条に該当する場合

     売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、買受人の納付した公売保証金は全額返還します。

公売財産の権利移転および引渡について

公売財産が動産の場合の権利移転および引渡について

 武雄市は、買受代金の納付を確認した後、公売物件の引渡を行います。

  1. 公売財産の引渡
    1. 公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
    2. 公売財産の引渡は、原則として武雄市役所内で行います。
    3. 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書(PDF)」の提出が必要です。「保管依頼書(PDF)」は、インターネット公売終了後、武雄市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、武雄市に提出してください。
    4. 買受人は、送付による公売財産の引渡を希望する場合、「送付依頼書」(PDF)の提出が必要です。「送付依頼書」(PDF)は、インターネット公売終了後、武雄市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、武雄市に提出してください。
      また、送付依頼書(PDF)とともに、買受人の本人確認のため、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面および武雄市より買受人へ送信した電子メールを印刷したものをあわせてご提出ください。送付による引渡を希望する場合、輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を 受けても、武雄市は一切責任を負いません。また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡はできない場合があります。
    5. 公売財産が武雄市以外の者に保管されているときは、買受人は武雄市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、武雄市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、武雄市はその現実の引渡を行う義務を負いません。
    6. ー度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
    7. 公売財産または「売却決定通知書」を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、次のAおよびBの書面を提示してください。買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の下記AおよびBの書面が必要です。
      1. 身分証明書

         運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちください。

      2. 武雄市より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
  2. 注意事項
    1. 武雄市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
    2. 買受人が公売財産にかかる買受代金を全額納付したとき、危険負担は買受人に移転します。したがって、買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。
    3. 買受人が自ら登録や名義変更などを行う必要がある財産については、引渡後、速やかに登録や名義変更の手続きを行ってください。
    4. 買受代金の持参、公売財産受取または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、代理権限を証する委任状(PDF)、買受人と代理人双方の印鑑証明書を武雄市に提出し、代理人の身分証明書を提示してください。
  3. 引渡および権利移転に伴う費用について
    • 落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付後の保管費用は買受人の負担となります。
    • 買受人が送付による公売財産の引渡を希望する場合、送付にかかわる費用は買受人の負担となります。
    • その他、公売財産の権利移転に伴い費用を要する場合には、その費用は買受人の負担となります。

公売財産が自動車の場合の権利移転および引渡について

 武雄市は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付し、公売財産の引渡を行います。また、買受人からの請求に基づいて権利移転の手続きを行います。

  1. 公売財産の引渡
    • 公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
    • 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書(PDF)」の提出が必要です。「保管依頼書(PDF)」は、インターネット公売終了後、武雄市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、武雄市に提出してください。
    • 公売財産が武雄市以外の者に保管されているときは、買受人は武雄市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。
      この場合、「売却決定通知書」の交付により、武雄市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、武雄市はその現実の引渡を行う義務を負いません。
    • ー度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
  2. 権利移転の手続きについて
    • 武雄市のホームページより「所有権移転登録請求書」を印刷した後、必要事項を記入し、署名・なつ印して、自動車保管場所証明書、印鑑証明書などの必要書類を添えて、買受代金納付期限までに武雄市へ提出してください。
    • 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。また、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、九州運輸局佐賀運輸支局以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は、郵送で行います。
  3. 売却決定通知書の交付

    武雄市は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を受領する際は、買受人の本人確認のため、次のAおよびBの書面を提示してください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の下記AおよびBの書面が必要です。

    1. 身分証明書

       運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちくたさい。
       なお、代理人が「売却決定通知書」の交付を受ける場合は、代理権限を証する委任状(PDF)、買受人と代理人双方の印鑑証明書および代理人の身分証明書をお持ちください。

    2. 武雄市より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
  4. 注意事項
    • 武雄市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
    • 買受人が公売財産にかかる買受代金を全額納付したとき、危険負担は買受人に移転します。したがって、買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。
    • 買受代金の持参、公売財産受取または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、代理権限を証する委任状(PDF)、買受人と代理人双方の印鑑証明書を武雄市に提出し、代理人の身分証明書を提示してくたさい。
  5. 引渡および権利移転に伴う費用について
    • 自動車検査登録印紙、自動車取得税など権利移転に伴う費用は買受人の負担となります。
    • 自動車取得税は、買受人が自ら申告、納税してください。
    • 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、九州運輸局佐賀運輸支局以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は郵送で行いますので、郵送料(切手1500円程度)が必要です。
    • 落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付期限の翌日以降の保管費用は、買受人の負担となります。
    • その他、公売財産の権利移転に伴い費用がかかる場合には、その費用は買受人の負担となります。

公売財産が不動産の場合の権利移転について

 武雄市は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。

  1. 権利移転の時期

     一般の不動産は、買受代金を納付したときに権利移転します。農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します。

  2. 権利移転の手続きについて
    • 武雄市ホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入し、署名・なつ印して、住所証明書などの必要書類を添えて、買受代金納付期限までに武雄市へ提出してください。
    • 共同入札の場合は、共同入札者全員の住所証明書および共同入札者全員が署名・なつ印した「共有合意書」の提出が必要です。「共有合意書」の持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」(PDF)と同じものを記載してください。なお、共有合意書は、武雄市ホームページより印刷することができます。
    • 公売財産が農地である場合などは、都道府県知事などの発行する権利移転の許可書または届出受理書のいずれかが必要です。
    • 所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。
  3. 売却決定通知書の交付

     武雄市は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。共同入札者が買受人になった場合は、買受人全員に対しそれぞれの持分に応じた「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る際は、買受人の本人確認のため、次のアおよびイの書面を提示してください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の下記アおよびイの書面を提示してください。

    • 身分証明書

       運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面
       なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。

    • 武雄市より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

       なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」正本が必要な場合がありますので、武雄市でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。

  4. 注意事項
    • 武雄市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
    • 買受人が公売財産にかかる買受代金を全額納付したとき、危険負担は買受人に移転します。したがって、買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。
    • 武雄市は公売財産の引渡の義務を負いません。物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡などは、すべて買受人自身で行ってください。
       また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。武雄市は関与しません。
    • 買受代金の持参または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、代理権限を証する委任状(PDF)、買受人と代理人双方の印鑑証明書を武雄市に提出し、代理人の身分証明書を提示してください。
  5. 引渡および権利移転に伴う費用について
    • 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は買受人の負担となります。
    • 所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。登録免許税額については、入札終了後に武雄市よりお知らせします。買受代金を直接持参する場合は、登録免許税相当額をあわせて持参し、納付してください。買受代金を銀行振込などで納付する場合は、登録免許税相当額もあわせて振込または送付してください。共同入札者が買受人となった場合、登録免許税の領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参もしくは振込または送付する金額は全共同入札者の合計で構いません)
    • 所有権移転登記を行う際に、武雄市と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手1500円程度)が必要です。

注意事項

公売システムに不具合などが生じた場合の対応

  1. 公売参加申し込み期間中

     公売システムに不具合などが生じたために、公売参加申し込み受付が開始されない場合、公売参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合、公売参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合および公売参加申し込み受付終了時間後になされた公売参加申し込みを取り消すことができない場合は、公売手続きを中止することがあります。

  2. 入札期間中

     公売システムに不具合などが生じたために、入札の受付が開始されない場合、入札できない状態が相当期間継続した場合および入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合は、公売手続きを中止することがあります。

  3. 入札期間終了後

     公売システムに不具合などが生じたために、せり売形式において武雄市が入札期間終了後相当期間経過後も最高価申込者が決定てきない場合、ならびに入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も最高価中込者などが決定できない場合、追加入札が必要な場合で追加入札の開始または終了ができない場合およびくじ(自動抽選)が必要な場合でくじが適正に行えない場合は、公売手続きを中止することがあります。

公売の中止

 公売参加申し込み開始後に公売を中止することがあります。公売財産の公開中であっても、公売にかかる差押徴収金が納付された場合などにインターネット公売を中止します。

  1. 特定の公売財産の中止時の公売保証金の返還

     特定の公売財産の公売が中止となった場合、当該公売財産について納付された公売保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより公売保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。

  2. インターネット公売中止時の公売保証金の返還

     インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより公売保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。

公売参加を希望する者、公売参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合

  1. 公売が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、武雄市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  2. 公売システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、武雄市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  3. 入札者などの使用する機器および入札者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公売参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、武雄市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
  4. 公売に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、武雄市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  5. 入札者などが公売保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、公売保証金の納付ができず公売参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、武雄市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
  6. 入札者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公売参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、武雄市は責任を負いません。
  7. 入札者などが、自身のYahoo!JAPAN IDおよびパスワードなどを紛失もしくは、Yahoo! JAPAN IDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず武雄市は責任を負いません。

公売参加申し込み期間および入札期間

 公売参加申し込み期間および入札期間は、公売システム上の公売物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。

リンクの制限など

 武雄市が公売システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、武雄市物件一覧のページ以外のページヘの直接のリンクはできません。

 また、公売システム上において、武雄市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、武雄市に無断で転載・転用することは一切できません。

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政策部 税務課 収納対策室
Tel (0954)23-9220・Fax (0954)23-3816
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