○武雄市名誉市民条例施行規則

平成18年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市名誉市民条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 条例第5条に規定する名誉市民の功績の公表は、武雄市報に次に掲げる事項(第2号から第4号まで及び第6号については、本人の同意が得られた場合に限る。)を掲載して行う。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 略歴

(5) 顕彰すべき功績の概要

(6) 顔写真

(選考委員会)

第3条 武雄市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、名誉市民の選考について調査審議する。

2 選考委員会は、会長及び委員4人以内をもって組織する。

3 会長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、本市の市民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

5 委員は、当該調査審議が終了したときは、解職されるものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

武雄市名誉市民条例施行規則

平成18年3月1日 規則第2号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第8号
平成28年11月25日 規則第24号
平成29年4月1日 規則第15号
平成30年6月29日 規則第26号