○武雄市部設置条例

平成18年3月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

企画部

営業部

福祉部

まちづくり部

環境部

(分掌事務)

第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 職員の人事及び給与に関すること。

(2) 議会及び行政一般に関すること。

(3) 予算編成及び執行の調整に関すること。

(4) 行財政改革に関すること。

(5) 消防防災に関すること。

(6) 市税に関すること。

(7) 公共施設の総合管理に関すること。

(8) 市民協働に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

企画部

(1) 市政の総合計画及び総合調整に関すること。

(2) 地域政策に関すること。

(3) 秘書に関すること。

(4) 広報広聴及び情報化に関すること。

(5) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

営業部

(1) 地域経済活性化に関すること。

(2) 農林業及び商工業に関すること。

(3) 勤労者に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) 競輪事業に関すること。

福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 食育に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 保健及び医療に関すること。

(6) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

まちづくり部

(1) 道路及び河川に関すること。

(2) 住宅に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

環境部

(1) 環境衛生に関すること。

(2) 廃棄物に関すること。

(3) 公園に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(武雄市固定資産評価員の設置に関する条例の一部改正)

2 武雄市固定資産評価員の設置に関する条例(平成18年条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市青少年問題協議会条例の一部改正)

3 武雄市青少年問題協議会条例(平成18年条例第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

4 武雄市予防接種健康被害調査委員会条例(平成18年条例第130号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市都市計画審議会条例の一部改正)

5 武雄市都市計画審議会条例(平成18年条例第183号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市緑花整備推進条例の一部改正)

6 武雄市緑花整備推進条例(平成18年条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(武雄市総合計画審議会条例の一部改正)

第2条 武雄市総合計画審議会条例(平成18年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

第3条 武雄市特別職報酬等審議会条例(平成18年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市固定資産評価員の設置に関する条例の一部改正)

第4条 武雄市固定資産評価員の設置に関する条例(平成18年条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市交通安全対策会議条例の一部改正)

第5条 武雄市交通安全対策会議条例(平成18年条例第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(武雄市総合計画審議会条例の一部改正)

第2条 武雄市総合計画審議会条例(平成18年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(武雄市総合計画審議会条例の一部改正)

2 武雄市総合計画審議会条例(平成18年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 武雄市特別職報酬等審議会条例(平成18年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市固定資産評価員の設置に関する条例の一部改正)

4 武雄市固定資産評価員の設置に関する条例(平成18年条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市青少年問題協議会条例の一部改正)

5 武雄市青少年問題協議会条例(平成18年条例第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市交通安全対策会議条例の一部改正)

6 武雄市交通安全対策会議条例(平成18年条例第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(武雄市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 武雄市特別職報酬等審議会条例(平成18年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

3 武雄市予防接種健康被害調査委員会条例(平成18年条例第130号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市交通安全対策会議条例の一部改正)

4 武雄市交通安全対策会議条例(平成18年条例第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市都市計画審議会条例の一部改正)

5 武雄市都市計画審議会条例(平成18年条例第183号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市緑花整備推進条例の一部改正)

6 武雄市緑花整備推進条例(平成18年条例第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月7日から施行する。

(武雄市公告式条例の一部改正)

2 武雄市公告式条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市災害対策本部条例の一部改正)

3 武雄市災害対策本部条例(平成18年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

4 武雄市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市職員の給与に関する条例の一部改正)

5 武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市都市公園設置条例の一部改正)

6 武雄市都市公園設置条例(平成18年条例第186号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(武雄市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

2 武雄市スポーツ推進審議会条例(平成18年条例第103号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武雄市体育施設設置条例の一部改正)

3 武雄市体育施設設置条例(平成18年条例第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(武雄市工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 武雄市工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成19年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

武雄市部設置条例

平成18年3月1日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 条例第8号
平成19年2月19日 条例第8号
平成21年3月31日 条例第9号
平成23年3月30日 条例第4号
平成25年3月28日 条例第7号
平成27年7月1日 条例第15号
平成28年12月28日 条例第26号
平成29年12月25日 条例第18号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第29号
令和5年12月27日 条例第31号