○武雄市行政会議規程

平成18年3月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 市行政事務の執行に関し協議、審議及び調整等を行い、もって、市長の方針決定に参画するとともに、市政の一体的行政機能を発揮するため、武雄市行政会議(以下「行政会議」という。)を置く。

(行政会議の種類)

第2条 行政会議は、庁議及び部長会議とする。

(庁議)

第3条 庁議は、意思決定を行う最高協議機関とする。

2 庁議は、市長の統括のもとに、副市長、教育長、副教育長及び部長等(技監、総務部長、企画部長、営業部長、福祉部長、まちづくり部長、こども教育部長、環境部長及び理事をいう。以下同じ。)をもって組織する。

3 庁議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項

(2) 各種施策の総合調整に関する事項

(3) 重要な新規事業又は異例に属する事項

(4) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められる事項

(5) 国又は県に提出する要望及び意見のうち特に重要な事項

(6) 市議会に提出すべき主な案件に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、重要と認められる事項

4 庁議は、必要の都度市長が招集する。ただし、市長が不在のときは、副市長が招集する。

5 市長は、必要に応じて第2項に定める者以外の職員を出席させることができる。

(部長会議)

第4条 部長会議は、主要事項の協議及び部門間の調整を行うとともに、情報の交換を行う機関とする。

2 部長会議は、副市長の統括のもとに、部長等をもって組織する。

3 部長会議は、副市長が必要と認めるときに招集する。ただし、副市長が不在のときは、企画部長が招集する。

(協議書の提出)

第5条 部長等は、前2条に規定する行政会議に付議する事項について、あらかじめ協議書を企画部長に提出しなければならない。

2 前項の協議書には、件名、提案の理由及び要旨その他参考となる事項を記載するものとする。

(庶務)

第6条 行政会議の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年訓令第76号)

この訓令は、平成18年5月23日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市行政会議規程

平成18年3月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第1号
平成18年5月23日 訓令第76号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成21年7月9日 訓令第9号
平成22年6月30日 訓令第10号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成25年7月29日 訓令第11号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成28年3月29日 訓令第4号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成30年4月23日 訓令第5号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和2年3月19日 訓令第1号