○武雄市行政会議規程
平成18年3月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 市行政事務の執行に関し協議、審議及び調整等を行い、もって、市長の方針決定に参画するとともに、市政の一体的行政機能を発揮するため、武雄市行政会議(以下「行政会議」という。)を置く。
(行政会議の種類)
第2条 行政会議は、庁議及び部長会議とする。
(庁議)
第3条 庁議は、意思決定を行う最高協議機関とする。
2 庁議は、市長の統括のもとに、副市長、教育長、副教育長及び部長等(技監、総務部長、企画部長、営業部長、福祉部長、まちづくり部長、こども教育部長、環境部長及び理事をいう。以下同じ。)をもって組織する。
3 庁議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項
(2) 各種施策の総合調整に関する事項
(3) 重要な新規事業又は異例に属する事項
(4) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められる事項
(5) 国又は県に提出する要望及び意見のうち特に重要な事項
(6) 市議会に提出すべき主な案件に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、重要と認められる事項
4 庁議は、必要の都度市長が招集する。ただし、市長が不在のときは、副市長が招集する。
5 市長は、必要に応じて第2項に定める者以外の職員を出席させることができる。
(部長会議)
第4条 部長会議は、主要事項の協議及び部門間の調整を行うとともに、情報の交換を行う機関とする。
2 部長会議は、副市長の統括のもとに、部長等をもって組織する。
3 部長会議は、副市長が必要と認めるときに招集する。ただし、副市長が不在のときは、企画部長が招集する。
(協議書の提出)
第5条 部長等は、前2条に規定する行政会議に付議する事項について、あらかじめ協議書を企画部長に提出しなければならない。
2 前項の協議書には、件名、提案の理由及び要旨その他参考となる事項を記載するものとする。
(庶務)
第6条 行政会議の庶務は、企画部企画政策課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第76号)
この訓令は、平成18年5月23日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第10号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第11号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。