○武雄市職員事務引継規程

平成18年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 職員の事務引継については、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長事務部局、議会事務局、各行政委員会及び公営企業の職員をいう。

(2) 上司 部長等にあっては副市長、課長等にあっては部長等、係長等以下の者にあっては課長等をいう。

(事務引継)

第3条 職員が異動する場合は、前任者は、当該異動に係る内示のあった日から発令を行う予定の日の前日までにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 職員が退職し、又は休職する場合は、前任者は、退職し、又は休職する日の10日前から当該退職し、又は休職する日までにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

3 やむを得ない事由により、前2項に定める期間内に引き継ぐことができないときは、前任者は、その発令の日から又は退職し、若しくは休職した日の翌日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(事故ある場合の事務引継)

第4条 前任者は、後任者の事故により引き継ぐことができないときは、上司の指定する者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により前任者から引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。

第5条 前任者が病気、死亡その他の事由により自ら引き継ぐことができないときは、上司の指定する者が前任者に代わって後任者に引き継がなければならない。

(事務引継の方法)

第6条 事務引継は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める引継書により行うものとする。

(1) 部長等 主要事務事業引継書(様式第1号)

(2) 課長等及び係長等以下の者 事務引継書(様式第2号)

2 前項に規定する引継書は、前任者が引継ぎの事由が生じた日現在で作成するものとする。

3 前2項の規定により事務引継が完了したときは、事務引継報告書(様式第3号)に前任者及び後任者が氏名を記載し、後任者は速やかに上司に報告するものとする。

(事務引継書の整理・保存)

第7条 事務引継書は2部作成し、1部は後任者が保有し、1部は上司へ報告後、庶務担当者において整理、保存するものとする。

2 前項において定める事務引継書(庶務担当者が保存するものに限る。)の保存期間は、3年とする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市職員事務引継規程

平成18年3月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)