○武雄市事務決裁規程

平成18年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、市長の権限に属する事務の処理について、その権限と責任の所在を明確にし、行政の効率的な運営に資するため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 市長の補助機関が、市長の権限に属する事務の一部をその責任において常時決裁することをいう。

(2) 代決 市長又は専決することができる者(以下「専決権者」という。)が不在の場合において、その決裁すべき事務を他の補助機関が、それらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張、休暇その他の事由により、市長又は専決権者が決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁は、起案者から順次、所属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、2以上の部又は課(所を含む。以下同じ。)に関連する事務にあっては、当該事務に関係がある部長、課長(所長を含む。以下同じ。)、課長代理又は係長(これらに相当する職にある者を含む。以下同じ。)に対し、当該事務の処理に係る同意の意思表示を求めるため、合議しなければならない。

(決裁事項及び専決事項)

第4条 市長の決裁事項並びに副市長、部長、課長及び契約検査監の専決事項は、別表のとおりとする。

2 副市長、部長及び課長は、前項に定める専決事項のほか、その事務の内容が専決事項に準ずるものについて専決することができる。

3 理事は、部長の専決事項のうち、副市長が定める特定事項について専決することができる。

4 参事及び室長は、課長の専決事項のうち、部長が定める特定事項について専決することができる。

(専決事項の制限)

第5条 専決権者は、前条に規定する専決事項が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に権限を返れいしなければならない。

(1) 市議会に関係のあるもの

(2) 異例であり又は先例になると認められるもの

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(4) 政治性の伴うもの

(5) その他特に重要であると認められるもの

2 専決権者が欠けたとき(長期の不在を含む。)は、その専決事項についてその者の所属の上司が決裁するものとする。

3 部長の専決事項のうち、他の部長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、副市長に権限を返れいしなければならない。

4 課長の専決事項のうち、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、部長に権限を返れいしなければならない。

(代決)

第6条 市長が決裁すべき事務について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 市長が不在のとき 副市長

(2) 市長及び副市長がともに不在のとき 当該事務を所管する部長

2 副市長が専決することができる事務について、副市長が不在のときは、当該事務を所管する部長がその事務を代決することができる。

3 部長が専決することができる事務について、部長が不在のときは、当該事務を所管する課長がその事務を代決することができる。

4 課長が専決することができる事務について、課長が不在のときは、課長代理(課長代理を置かない課にあっては、その事務を分掌する係長)がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第7条 代決者は、前条の規定にかかわらず、あらかじめその処理の方針を指示されているもの又は特に急を要するものを除き、代決することができないものとする。

(後閲)

第8条 代決者は、代決した事務のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに市長又は当該専決権者の後閲を受けなければならない。

(決裁及び専決の区分)

第9条 決裁及び専決の区分は、市長決裁を「甲」、副市長専決を「乙」、部長専決を「丙」、課長及び契約検査監専決を「丁」とする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年1月17日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(武雄市心身障害児通園施設運営規程の廃止)

2 武雄市心身障害児通園施設運営規程(平成24年訓令第4号)は、廃止する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年3月30日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

市長の決裁事項

(1) 市政の基本方針及び重要な計画に関すること。

(2) 市の行政組織に関すること。

(3) 市議会の招集に関すること。

(4) 市議会の議決、承認、同意及び報告を要する事項に関すること。

(5) 儀式及び表彰に関すること。

(6) 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。

(7) 争訟に関すること。

(8) 要望書等の提出に関すること。

(9) 委員会等(職員のみをもって構成するものを除く。)の委員その他の構成員の任免に関すること。

(10) 職員の任免、給与、分限、懲戒その他人事に関すること。

(11) 予算の編成に関すること。

副市長の専決事項

(1) 各部の基本計画に関すること。

(2) 各部間の調整に関すること。

(3) 部長会議に関すること。

(4) 訓令等の制定及び改廃に関すること。

(5) 軽易な争訟に関すること。

(6) 職員のみをもって構成する委員会等の委員その他の構成員の任免に関すること。

(7) 簡易な庁達に関すること。

(8) 行政事務の改善方針の決定に関すること。

(9) 部長の宿泊を要する出張命令に関すること。

(10) 部長の休暇及び欠勤に関すること。

(11) 部長の職務に専念する義務の免除に関すること。

部長の専決事項

部長共通

(1) 事務の実施計画及び処理方針に関すること。

(2) 部内の調整に関すること。

(3) 告示、公告、公表その他の公示の決定に関すること。

(4) 許可、登録、認定等及びそれらの取消しその他の行政処分に関すること。

(5) 軽易な要望書等の提出に関すること。

(6) 予算に定めてある国、県補助金等の申請に関すること。

(7) 通知、照会、報告、申請、進達等に関すること。

(8) 広報に関すること。

(9) 刊行物の編集発行に関すること。

(10) 軽易な儀式及び表彰に関すること。

(11) 部の職員の宿泊を要する出張命令に関すること。

(12) 課長の休暇及び欠勤に関すること。

(13) 部の職員の勤務状況の査閲に関すること。

(14) 使用料及び手数料の減額に関すること(定例的なものを除く。)。

(15) 行政財産の目的外使用の許可に関すること。

総務部長

(1) 職員の公務傷病の認定に関すること。

(2) 課長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づく営利企業等の従事許可に関すること。

(4) 非常勤職員等の任免その他身分取扱いに関すること。

(5) 職員の研修計画の決定に関すること。

(6) 予算の配当方針の決定に関すること。

(7) 議会の議決を要しない財産の取得又は処分の決定に関すること。

(8) 財産の寄附受納、交換、譲与又は無償貸与の決定に関すること。

(9) 普通財産の貸付け(一時貸付けを除く。)の決定に関すること。

(10) 行財政改革に係る総合調整に関すること。

(11) 市税の減額決定に関すること。

(12) 差押物件の公売換価処分に関すること。

(13) 市民協働に係る総合調整に関すること。

(14) 女性施策及び男女共同参画に係る総合調整に関すること。

(15) 100万円以上1,000万円未満の建設工事及び建設関連業務委託(以下「工事等」という。)の検査に関すること。

(16) 100万円以上1,000万円未満の工事等に係る入札参加資格審査に関すること。

(17) 100万円以上1,000万円未満の工事等に係る入札及び契約事務に関すること。

企画部長

(1) 事務事業の総合的調整に関すること。

(2) 庁議の議題の発議に関すること。

営業部長

(1) 地域経済活性化に係る総合調整に関すること。

(2) 工事の施工に関すること。

(3) 農業関係団体、商工団体及び観光事業団体との調整に関すること。

(4) 商店街振興組合の設立及び指導に関すること。

(5) 中小企業融資金の貸付けに関すること。

(6) 競輪開催の日程に関すること。

(7) 場外車券売場の設置に関すること。

福祉部長

(1) 福祉、健康及び食育の推進に係る総合調整に関すること。

(2) 老人福祉計画に係る事務事業の進行管理に関すること。

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める費用徴収の減額決定に関すること。

(4) 民生委員児童委員の進達に関すること。

(5) 結核予防法(昭和26年法律第96号)その他の法令に基づく健康診断及び予防接種の計画の決定に関すること。

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める費用徴収の減額決定に関すること。

まちづくり部長

(1) 工事の施工に関すること。

(2) 市道占用の許可に関すること。

(3) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の明渡し請求に関すること。

環境部長

(1) 環境保全に関すること。

(2) 一般廃棄物収集業務の作業計画の決定に関すること。

課長の専決事項

課長共通

(1) 所管に属する事務の実施に関すること。

(2) 課の職員の事務分担に関すること。

(3) 軽易又は定例の告示、公告、公表その他の公示の決定に関すること。

(4) 軽易な許可、登録、認定等及びそれらの取消しその他の行政処分に関すること。

(5) 課の職員の出張命令に関すること(宿泊を要する出張を除く。)。

(6) 課の職員の時間外勤務命令に関すること。

(7) 軽易な事件に関する課の職員の復命に関すること。

(8) 課の職員の休暇及び欠勤に関すること。

(9) 課の職員の外勤に関すること。

(10) 各種願い、届け、報告等の受理及び関係人の調査に関すること。

(11) 謄本、抄本及び諸証明の交付並びに閲覧の許可に関すること。

(12) 国、県に対する負担金、補助金、交付金等の精算報告に関すること。

(13) 定例の調査、統計類の作成及び報告に関すること。

(14) 軽易な通知、照会、報告、申請、進達等に関すること。

(15) 軽易な広報に関すること。

(16) 軽易な刊行物を編集発行すること。

(17) 統計調査の実施に関すること。

(18) 講習会、打合せ会等の開催に関すること。

(19) 副申を要しない定例の経由文書の処理に関すること。

(20) 勤務日誌その他日表類の査閲に関すること。

(21) 公印の保管に関すること。

(22) 台帳その他これに準じる簿冊及び図面の保管に関すること。

(23) 発送文書の不備訂正に関すること。

(24) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(25) 開示請求のあった公文書に係る開示決定等に関すること。

(26) 使用中の物品及び公有財産の一時使用の許可に関すること。

(27) 所管に属する用地の登記に関すること。

(28) 期限ある事案処理上必要な督促に関すること。

(29) 使用料及び手数料の減額に関すること(定例的なものに限る。)。

(30) 過誤納金の還付に関すること。

(31) 配属された車両の管理に関すること。

(32) その他軽易簡明な事務の処理に関すること。

総務部総務課長

(1) 庁内事務の連絡調整に関すること。

(2) 職員の履歴及び身分の調査証明に関すること。

(3) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(4) 職員の宿日直勤務に関すること。

(5) 職員(部長及び課長を除く。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 職員手当(職員の児童手当を含む。)の認定及び支給に関すること。

(7) 職員の健康診断の実施に関すること。

(8) 職員の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の措置に関すること。

(9) 職員の勤務評定の調査事務に関すること。

(10) 職員の研修実施に関すること。

(11) 告示及び公告の掲示に関すること。

(12) 議案の送付に関すること。

(13) 駐在員との連絡事務に関すること。

(14) 文書の浄書及び印刷に関すること。

(15) 文書の収受発送に関すること。

(16) 交通災害共済に関すること。

総務部財政課長

(1) 予算の配当実施に関すること。

(2) 財源の調整に関すること。

(3) 市債(一時借入金を含む。)の借入れ及び償還の事務処理に関すること。

(4) 財政状況書の原案作成に関すること。

(5) 行政改革大綱の立案に関すること。

(6) 行政改革大綱の進行管理に関すること。

総務部資産活用課長

(1) 庁舎内外の整とん清掃に関すること。

(2) 庁内における物品販売の許可に関すること。

(3) 普通財産の管理及び台帳の整備に関すること。

総務部防災・減災課長

(1) 危機管理、消防防災及び災害対策の連絡調整に関すること。

(2) 交通安全の保持に関すること。

(3) 自衛隊との連携に関すること。

総務部税務課長

(1) 市税に関する申告書等の審査並びに所得調査及び検査に関すること。

(2) 課税標準の調査決定に関すること。

(3) 納税事項の通報に関すること。

(4) 土地及び家屋の評価額の通報に関すること。

(5) 税に関する職員の身分証明に関すること。

(6) 納税思想の普及宣伝の実施に関すること。

(7) 市税その他の収入に係る通知書の発行に関すること。

(8) 土地に係る数値情報化の事務に関すること。

(9) 土地、家屋の異動及び所有権移転に関すること。

(10) 小型特殊自動車等の登録に関すること。

総務部収納課長

(1) 納税事項の通報に関すること。

(2) 税に関する職員の身分証明に関すること。

(3) 納税思想の普及及び宣伝の実施に関すること。

(4) 徴収統計の作成、報告等に関すること。

(5) 市税その他の収入の収納に関すること。

総務部市民協働課長

(1) 市民協働に係る施策の立案及び推進に関すること。

(2) 市民協働の推進に関すること。

(3) 消費者行政に係る事務処理に関すること。

(4) 市民の各種相談に関すること。

総務部男女参画課長

(1) 男女共同参画計画の立案に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に関すること。

企画部企画政策課長

(1) 事務事業の連絡調整に関すること。

(2) 新市建設計画の進行管理に関すること。

(3) ユニバーサルデザインに係る事務事業の連絡調整に関すること。

(4) 行政会議(庁議を除く。)の議題の発議に関すること。

企画部秘書広報課長

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市報の編集発行に関すること。

(3) 定例的な統計刊行物の編集発行に関すること。

(4) 指定統計調査の実施及び調整結果の報告に関すること。

(5) 軽易な陳情の処理に関すること。

(6) 一般的な要望相談等の処理に関すること。

(7) フィルムコミッションに係る施策の立案に関すること。

(8) 撮影協力団体との連絡調整に関すること。

企画部デジタル政策課長

情報化の推進に関すること。

企画部治水対策課長

治水対策の推進に関すること。

営業部商工観光課長

(1) 地域経済活性化に係る施策の立案に関すること。

(2) 地域経済活性化の推進に関すること。

(3) 創業支援に係る連絡調整に関すること。

(4) 中小企業融資金申請の進達に関すること。

(5) 博覧会、共進会、展示会及び見本市等の出品のあっせんに関すること。

(6) 観光関係の宣伝、紹介及び印刷物の配布に関すること。

(7) 見本品の収集及び配布に関すること。

営業部ハブ都市・新幹線課長

(1) 新幹線開業後の地域振興に関すること。

(2) 定住促進及び移住に係る連絡調整に関すること。

営業部企業立地課長

(1) 企業誘致に係る施策の立案に関すること。

(2) 企業誘致の推進に関すること。

営業部お結び課長

(1) 結婚活動の支援に係る施策の立案に関すること。

(2) 結婚活動の支援に係る関係機関との調整に関すること。

営業部農林課長

(1) 農林業融資金申請の進達に関すること。

(2) 家畜に関する諸届出の処理に関すること。

(3) 工事の受渡命令に関すること。

(4) 工事の監督に関すること。

営業部競輪事業所長

(1) 競輪場臨時従業員に関すること。

(2) 選手賞金中特別出場手当の支給に関すること。

(3) 競輪場施設の管理に関すること。

(4) 車券販売による払戻金及び買戻金の繰替払に関すること。

(5) 宣伝企画に関すること。

福祉部福祉課長

(1) 福祉に係る施策の立案及び推進に関すること。

(2) 民生委員会及び児童委員会の招集に関すること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による身元調査及び照会回答に関すること。

(4) 生活保護法に基づく国、県補助金等に関すること。

(5) 救護及び救護物資の配給に関すること。

(6) 福祉年金の支給に関すること。

(7) 重度心身障害者の医療費の助成に関すること。

(8) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

福祉部こども家庭課長

(1) 子どもの医療費の助成に関すること。

(2) ひとり親家庭等の医療費の助成に関すること。

(3) 児童手当の支給に関すること。

(4) 児童扶養手当の確認請求等の事務に関すること。

(5) 各種予防接種の実施に関すること。

(6) 乳幼児健康診査に関すること。

福祉部健康課長

(1) 健康及び食育に係る施策の立案及び推進に関すること。

(2) 老人福祉事業の実施に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者の得喪に関すること。

(4) 国民健康保険の給付に関すること。

(5) 高額療養費の資金貸付けに関すること。

(6) 老人保健事業の実施に関すること。

(7) 健康づくり事業の実施に関すること。

(8) 保健師家庭訪問及び健康相談に関すること。

(9) 感染症の予防及び感染症患者の取扱いに関すること。

(10) 精神保健に関すること。

福祉部市民課長

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の規定に基づく各種届け、申請等の受理及び処理に関すること。

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に基づく報告に関すること。

(3) 武雄市印鑑条例(平成18年条例第140号)に基づく印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 被疑者等の身元調査及び回答に関すること。

(5) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に基づく調査、報告に関すること。

(6) 既決犯罪通知等の処理に関すること。

(7) 在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。

(8) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に基づく主要食糧の配給及びこれに伴う事務処理に関すること。

(9) 埋火葬の許可、杵藤葬斎公園の使用許可に関すること。

(10) 児童生徒異動通知書の発行に関すること。

(11) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(12) 火葬費の助成に関すること。

(13) 住民マスターに係る電子計算組織適用業務の管理調整に関すること。

まちづくり部建設課長

(1) 市道の通行規制等に関すること。

(2) 法定外公共物の管理に関すること。

(3) 道路、河川の占用に関すること。

(4) 建築確認申請に伴う意見に関すること。

(5) 工事の受渡命令に関すること。

(6) 工事の監督に関すること。

まちづくり部都市計画課長

(1) 街路の通行規制等に関すること。

(2) 建築確認申請に関すること。

(3) 工事の受渡命令に関すること。

(4) 工事の監督に関すること。

(5) 土地利用計画に係る事務処理に関すること。

(6) 新幹線に関する関係機関との連絡調整に関すること。

まちづくり部建築住宅課長

(1) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の維持管理に関すること。

(2) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の家賃等に係る納入通知書の発行に関すること。

(3) 空き家対策及び利活用に係る連絡調整に関すること。

(4) 工事の受渡命令に関すること。

(5) 工事の監督に関すること。

環境部環境課長

(1) 軽易な公害の苦情処理に関すること。

(2) ごみ対策推進事業の実施に関すること。

(3) 動物の愛護及び管理に関すること。

(4) そ族、昆虫等の駆除に関すること。

環境部公園課長

(1) 公園の維持管理に関すること。

(2) 公園の利用許可に関すること。

契約検査監の専決事項

(1) 100万円未満の工事等の検査に関すること。

(2) 100万円未満の工事等に係る入札参加資格審査に関すること。

(3) 100万円未満の工事等に係る入札及び契約事務に関すること。

武雄市事務決裁規程

平成18年3月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第3号
平成19年1月17日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年12月27日 訓令第13号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年7月9日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成25年7月29日 訓令第11号
平成26年3月24日 訓令第4号
平成27年3月30日 訓令第4号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成28年3月23日 訓令第2号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成30年4月23日 訓令第5号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和2年3月19日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年3月19日 訓令第3号
令和4年3月22日 訓令第3号
令和5年3月24日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第10号