○実施機関が出資団体等として定める基準に関する要綱

平成17年3月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、武雄市情報公開条例(平成18年条例第11号)第20条第1項の規定に基づき、実施機関が出資団体等として定める基準について定めるものとする。

(出資団体等の基準)

第2条 この告示において定める出資団体等は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体を除く。

(1) 市から出資又は出捐を受けた団体のうち、資本金又は基本財産(基金を含む。)の額に占める市から出資又は出捐を受けた額の割合が2分の1以上の団体

(2) 市から交付される補助金(負担金を含む。以下「補助金等」という。)の額が1会計年度において500万円以上で、その使途が主に当該団体の管理運営経費に充当され、かつ、補助金等が継続して交付されている団体

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

実施機関が出資団体等として定める基準に関する要綱

平成17年3月1日 告示第2号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年3月1日 告示第2号