○武雄市議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成18年3月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 武雄市選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、武雄市議会議員及び市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)においては、選挙公報を発行するものとする。

(発行)

第2条 武雄市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、前条の規定に基づく選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

2 前項の選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときは選挙の行われる区域を通じて)発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添え、当該選挙の期日の告示があった日に選挙管理委員会に文書で申請しなければならない。

(発行手続)

第4条 選挙管理委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合は、その順序は選挙管理委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙管理委員会は、選挙公報を、当該選挙の選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 選挙管理委員会は、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情のあるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成18年3月1日 条例第19号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 条例第19号