○武雄市監査委員条例

平成18年3月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、武雄市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による定期監査の期日は、毎会計年度当初に監査委員が協議して定める。ただし、特別の事由があるときは、これを変更することができる。

2 監査委員は、前項の定期監査を行うときは、その10日前までに市長及び関係のある機関の長に対し監査の日時その他必要な事項を通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定による随時監査を行うときは、その3日前までに市長及び関係のある機関の長に対し、監査の日時その他必要な事項を通知しなければならない。ただし、緊急監査の必要があるときは、この限りでない。

(出納検査)

第5条 法第235条の2の規定による出納検査の期日は、毎月21日からとする。ただし、特別の事由があるときは、これを変更することができる。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたとき、又は法第241条第5項の規定により基金の運用状況を示す書類を審査に付せられたときは、その日から60日以内に審査を完了し、意見を付けて、これを市長に回付しなければならない。

(事務局の設置)

第7条 監査委員の事務を補助するため事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)に定めるところによる。

3 事務局の職員の任免、給与、分限及び懲戒服務等に関しては、市長事務部局の例による。

(公表の方法)

第8条 監査委員の行う公表は、武雄市公告式条例(平成18年条例第5号)の例による。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市監査委員条例

平成18年3月1日 条例第20号

(平成18年3月1日施行)