○武雄市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月1日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市固定資産評価審査委員会条例(平成18年条例第21号)第14条の規定に基づき、武雄市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して、これを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の3日前までにこれを送達しなければならない。ただし、臨時急施を要する場合は、この限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者(審査申出人及び市長を除く。)の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印をしなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(審査申出書等の様式)

第9条 審査申出書等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 審査申出書 様式第1号

(2) 審査申出の取下書 様式第2号

(3) 審査決定書 様式第3号様式第4号

(事務局の設置)

第10条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

(職員)

第11条 事務局に局長その他必要な職員を置くことができる。

(分掌事務)

第12条 事務局は、次の事務を処理する。

(1) 委員会の事務調整に関すること。

(2) 調書の作成に関すること。

(職務)

第13条 局長は、委員長の命を受け職員を指揮監督し、委員会に関する事務を処理する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて委員会に関する事務に従事する。

(準用)

第14条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、武雄市の規定を準用する。

(公印)

第15条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の武雄市固定資産評価審査委員会規程(昭和30年武雄市規程第9号)、山内町固定資産評価審査委員会規程(平成8年山内町訓令甲第4号)又は北方町固定資産評価審査委員会規程(平成11年北方町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年固評委訓令第1号)

この訓令は、令和3年6月25日から施行する。

別表(第15条関係)

種類

形式

寸法(ミリメートル)

書体

個数

委員長の印

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方21

隷書体

1

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武雄市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和3年6月25日施行)