○武雄市職員定数条例

平成18年3月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局並びに公営企業に常時勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は472人とし、その内訳は次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 339人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 7人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 85人

(7) 公営企業の職員 28人

2 前項各号の定数は、それらの定数の合計が同項本文の職員の定数を超えない範囲内において、相互に流用調整することができる。

(定数外職員)

第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は、定数外とすることができる。

(1) 休職処分を受けた職員

(2) 他の地方公共団体に派遣された職員

(3) 併任を命ぜられた職員

2 前項に規定する職員が同項に規定する職員でなくなった場合において、職員の員数が前条第1項各号に規定する職員の定数を超えることとなるときは、その日から起算して1年を超えない期間内に限り、その定数を超えることとなる員数の職員を定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から第2条第1項第2号及び同項第4号に規定する職員が任命されるまでの間、同各号に規定する定数は、同項第1号の市長の事務部局の職員の定数に加えるものとする。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市職員定数条例

平成18年3月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 条例第23号
平成21年6月30日 条例第24号
平成27年3月25日 条例第1号
平成28年12月28日 条例第24号
令和元年12月23日 条例第28号