○武雄市職員職名規則

平成18年3月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)に規定する市長の事務部局の職員の職(技能労務職員を除く。)の設置については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織上及び職務上の職名)

第2条 職員の組織上及び職務上の職名は、次表に掲げるとおりとする。

組織上及び職務上の職名

部長 会計管理者 課長 所長 室長 係長 理事 参事 課長代理 室長補佐 主幹 副主幹 主任 主事 危機管理監 広報監 技監 契約検査監 センター長

(職種上の職名)

第3条 特殊な事務又は特殊な業務に従事する職員の職務内容を明らかにするため必要があるときは、前条に定める職名のほか、次表に掲げる職名を付する。

職種上の職名

社会福祉主事 栄養士 保健師

(法令等による職名)

第4条 法令等に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前2条に定める職名のほか、当該定めによる職名を併せて用いることができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に職名がない職員は、主事の職に辞令を用いることなく任命されたものとする。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

武雄市職員職名規則

平成18年3月1日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月27日 規則第9号
平成21年7月9日 規則第25号
平成22年6月30日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第12号
平成26年3月24日 規則第10号
平成30年4月23日 規則第19号
平成31年3月22日 規則第6号
令和3年3月22日 規則第8号