○武雄市職員職名規則
平成18年3月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)に規定する市長の事務部局の職員の職(技能労務職員を除く。)の設置については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(組織上及び職務上の職名)
第2条 職員の組織上及び職務上の職名は、次表に掲げるとおりとする。
組織上及び職務上の職名 | 部長 会計管理者 課長 所長 室長 係長 理事 参事 課長代理 室長補佐 主幹 副主幹 主任 主事 危機管理監 広報監 技監 契約検査監 センター長 |
職種上の職名 | 社会福祉主事 栄養士 保健師 |
(法令等による職名)
第4条 法令等に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前2条に定める職名のほか、当該定めによる職名を併せて用いることができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に職名がない職員は、主事の職に辞令を用いることなく任命されたものとする。
附則(平成21年規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。