○武雄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項並びに第29条の2第2項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類及び降格の事由)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合において、その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 及びに掲げる場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる場合

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第1号イの規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職若しくは休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 前項の期間更新の手続については、第3条の規定を準用する。

第6条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、休職の期間中、条例の定めるところにより給与を支給することができる。

(失職の例外)

第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち公務中に係る罪により禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、その情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(条件付採用期間中の職員等)

第8条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があること、その他の事実に基づいてその職に引続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、いつでも降任又は免職することができる。

2 臨時的任用職員は、法第28条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合又は法第22条の3第4項に掲げる臨時的任用を必要とする事由がなくなった場合にはいつでも免職することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の武雄市、山内町若しくは北方町の職員又は解散前の武雄市山内町衛生処理組合の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の武雄市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年武雄市条例第69号)、職員の分限に関する手続及びこう果に関する条例(昭和29年山内町条例第12号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年北方町条例第8号)又は解散前の武雄市山内町衛生処理組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和54年武雄市山内町衛生処理組合条例第2号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例の相当規定により休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

4 武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号)附則第10項の規定に基づく措置の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号)附則第10項の規定に基づく措置による降給とする」とする。

5 第3条第2項の規定は、武雄市職員の給与に関する条例附則第10項の規定に基づく措置による降給の場合には、適用しない。この場合において、当該措置の適用を受ける職員には、規則の規定により、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

武雄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)