○武雄市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

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武雄市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月1日 条例第29号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第29号
令和3年6月25日 条例第14号