○武雄市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年条例第30号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、職務に専念する義務を免除する。

(1) 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(5) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体が行うものに参加する場合

(6) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 公平委員会に対し勤務条件に関する措置要求若しくは不利益処分に関する審査請求をする場合、又は請求者として審理に出席する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由により任命権者の承認を得た場合

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

武雄市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月1日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第8号