○武雄市職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成18年3月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第31号)第4条第1項の規定に基づき、営業部競輪事業所に勤務する職員、武雄市図書館・歴史資料館に勤務する職員、武雄市子育て総合支援センターに勤務する職員及び公務の運営上勤務時間の割振りの変更を命じられる職員の週休日及び勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日)

第2条 前条に規定する職員の週休日は、4週間ごとの期間につき8日となるように、任命権者が職員ごとに指定する日とする。ただし、武雄市図書館・歴史資料館に勤務する職員の週休日は、月曜日及び任命権者が職員ごとに別に定める日とする。

(勤務時間等)

第3条 第1条に規定する職員の勤務時間は、任命権者が職員ごとに4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように、前条の週休日以外の日においてその割振りを行うものとする。

2 武雄市図書館・歴史資料館に勤務する職員の勤務時間は、別表第1によりその割振りを行うものとする。

3 武雄市子育て総合支援センターに勤務する職員の勤務時間は、別表第2によりその割振りを行うものとする。

4 公務の運営上勤務時間の割振り変更を命じられる職員については、別記様式により、勤務時間を午前6時から午後10時までの範囲内において繰り上げ又は繰り下げることができる。

(休憩時間)

第4条 前条第2項及び第4項に規定する職員の休憩時間は、任命権者が職員ごとに別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この規程は、平成20年8月11日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

武雄市図書館・歴史資料館に勤務する職員の勤務時間の割振り

勤務時間割の区分

始業時刻

終業時刻

A

午前8時30分

午後5時15分

B

午前9時15分

午後6時

C

午前9時45分

午後6時30分

D

午前10時45分

午後7時30分

別表第2(第3条関係)

子育て総合支援センターに勤務する職員の勤務時間の割振り

勤務時間割の区分

始業時刻

終業時刻

A

午前8時30分

午後5時15分

B

午前9時15分

午後6時

画像

武雄市職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成18年3月1日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成20年8月11日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成21年7月9日 訓令第9号
平成23年9月29日 訓令第8号
平成26年3月24日 訓令第4号
平成27年7月30日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第5号