○武雄市職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年規則第41号)第2条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第2項第2号に規定する公務傷病休職者であった期間を除く。)

(育児短時間勤務計画書)

第5条の3 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(条例第12条の規則で定める日数及び時間)

第6条 条例第12条の規則で定める日数は12日、同条の規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第7条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第8条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務の承認の取消事由等の届出)

第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(職務復帰)

第10条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)

第11条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、市長の定めるところによる。

(部分休業の承認の請求手続等)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項並びに第5条第1項及び第2項の規定は、部分休業について準用する。

(育児休業に係る人事発令書の交付)

第13条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事に関する発令書(この条及び次条において「人事発令書」という。)を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る人事発令書の交付)

第13条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事発令書に代わる文書その他適当な方法をもって人事発令書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、育児休業等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市職員の育児休業等に関する規則(平成4年武雄市規則第8号)、山内町職員の育児休業等に関する規則(平成4年山内町規則第3号)又は北方町職員の育児休業等に関する規則(平成4年北方町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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武雄市職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月1日 規則第25号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第25号
平成22年6月30日 規則第20号
平成26年3月24日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第24号