○武雄市庁舎当直規程

平成18年3月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、庁舎の当直に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直の種類)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

(当直業務)

第3条 当直業務は、委託するものとする。ただし、緊急を要するときは、職員に業務を命じることができる。

(業務日等)

第4条 当直業務を行う日及び時間並びに当直者数は、総務部総務課長が定める。

(当直者の任務)

第5条 当直者は、当直時間内において文書の受領、緊急を要する電信、文書の発送、委託された文書、物品の保管その他一切の事件の処理及び庁内の取締り並びに武雄市庁舎管理規則(平成18年規則第54号)の規定に基づく庁舎の管理をしなければならない。

(当直日誌)

第6条 当直者は、当直中に処理した事項を当直日誌(別記様式)に記載しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

武雄市庁舎当直規程

平成18年3月1日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第14号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成30年4月23日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第5号