○武雄市職員被服等貸与規程
平成18年3月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の職員に対する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲)
第2条 貸与品の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 被服等の貸与期間は、損耗の程度により延長し、又は短縮することができる。
(貸与品の保管及び着用)
第3条 被貸与者は、作業業務中、貸与を受けた被服等を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。
(貸与品の返納)
第4条 被貸与者は、職員の身分を失ったときは、速やかに貸与品返納書(様式第1号)を添えて貸与品を所属長に返納しなければならない。
(貸与品の亡失損傷届)
第5条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は損傷したときは、速やかに亡失(損傷)届(様式第2号)を所属長に提出しなければならない。
(貸与品の管理)
第6条 貸与品の管理については、所属ごとに被服等貸与台帳(様式第3号)を作成し、適切な管理を行わなければならない。
(貸与品の譲与)
第7条 貸与品の貸与期間が満了したときは、これを被貸与者に譲与することができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の武雄市職員に対する被服等の貸与に関する規程(昭和54年武雄市訓令第2号)又は北方町職員被服貸与規定(昭和52年北方町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、貸与期間は通算する。
附則(令和3年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
貸与を受ける職員の範囲 | 種類 | 数量 | 貸与期間(年) |
職務の内容 | |||
消防団業務に従事する者 | 制服(上・下) | 1 | 5 |
制帽 | 1 | ||
ネクタイ | 1 | ||
作業服(上・下) | 1 | ||
作業帽 | 1 | ||
半長靴 | 1 | ||
主として文化財の調査に従事する者 | 作業服(上・下) | 1 | 3 |
安全靴 | 1 | ||
保健師 | 白衣(夏用) | 1 | 1 |
白衣(冬用) | 1 | ||
主として現場において調査、測量、技術指導等に従事する者 | 作業服(上・下)(夏用) | 1 | 3 |
作業服(上・下)(冬用) | 1 | ||
安全靴又は長靴 | 1 | 3 | |
主として汚物処理、防疫等の環境衛生業務に従事する者 | 作業服(上・下)(夏用) | 1 | 3 |
作業服(上・下)(冬用) | 1 | ||
長靴 | 1 | ||
給食業務に従事する者 | 白衣 | 1 | 1 |
トレパン | 1 | ||
長靴 | 1 | ||
衛生帽子 | 1 | ||
防水エプロン | 1 | ||
観光業務等の作業に従事する者 | 作業服(上・下) | 1 | 3 |