○武雄市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法は、武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)に規定する市長の例による。

(旅費)

第3条 市長職務執行者の旅費の支給額及びその支給方法は、武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例に規定する市長の例による。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月1日 条例第38号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成18年3月1日 条例第38号