○武雄市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成18年3月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、武雄市教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、一般職の職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 第3条の規定による改正後の武雄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の規定により平成21年12月に支給する期末手当の額については、同条前段の規定にかかわらず、平成21年改正条例附則第2条の規定の例によらないものとする。
附則(平成22年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 第5条の規定による改正後の武雄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の規定により平成22年12月に支給する期末手当の額については、同条前段の規定にかかわらず、平成22年改正条例附則第2条の規定の例によらないものとする。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)別表の改正規定、第2条中武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)別表第1の改正規定、第3条中武雄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第2条第1項の改正規定及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(議員報酬条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の議員報酬条例の規定、第2条の規定(特別職給与条例第4条の改正規定に限る。)による改正後の特別職給与条例の規定及び第3条の規定(教育長給与条例第5条の改正規定に限る。)による改正後の教育長給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。