○武雄市職員の住居手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)第8条の4第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第8条の4第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 市が借り上げた住宅、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)に規定する宿舎又は他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他市長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で、給与条例第8条の2第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第8条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号の規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(均衡職員の範囲)

第4条 給与条例第8条の4第1項第2号の規則で定める職員は、武雄市職員の単身赴任手当に関する規則(平成29年規則第27号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長が認める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が、家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市職員の住居手当に関する規則(昭和50年武雄市規則第1号)若しくは北方町職員の住居手当に関する規則(昭和49年北方町規則第22号)又は合併前の山内町若しくは解散前の武雄市山内町衛生処理組合のこの規則に相当する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(武雄市職員の住居手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 施行日の前日までに、第10条の規定による改正前の武雄市職員の住居手当に関する規則(以下「改正前の住居手当規則」という。)の規定により支給すべき事由を生じた住居手当については、なお改正前の住居手当規則の例による。

(平成21年規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(武雄市病院事業の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則の一部改正)

第2条 武雄市病院事業の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則(平成21年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の武雄市職員の住居手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市職員の住居手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)