○武雄市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年条例第42号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(伝染病防疫作業手当)

第2条 条例第4条の感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定めるもののほか、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定めるものをいう。

(用地交渉等手当)

第3条 条例第9条第1項の困難である業務は、公共事業に必要な土地の取得等に関する計画又は損失の補償案についてその権利者、被補償者等に対して最初の説明を行った日以後継続的に行われ、当該説明の日から起算して1月を経過した日においてなお終了していない一連の交渉業務のうち、当該1月を経過した日以後に行われる交渉業務で職員の心身に著しい負担を与えるものとする。

第4条 削除

(手当の支給ができない場合)

第5条 職員が勤務した月について月額として支給する特殊勤務手当は、職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月の特殊勤務手当は支給しない。

(特殊勤務実績簿)

第6条 任命権者は、手当を支給すべき特殊勤務について、それぞれ様式第1号から様式第5号までの特殊勤務実績簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の武雄市、山内町若しくは北方町又は解散前の武雄市山内町衛生処理組合(以下「合併関係市町等」という。)の職員であった者で、引き続き施行日において本市の職員となるものに対し、施行日の前日までにこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(武雄市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 施行日の前日までに、第12条の規定による改正前の武雄市職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正前の特殊勤務手当規則」という。)の規定により支給すべき事由を生じた特殊勤務手当については、なお改正前の特殊勤務手当規則の例による。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第5項までの規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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武雄市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第38号

(令和5年5月8日施行)