○武雄市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)第15条の3第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第15条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政職給料表7級の適用を受ける職員 8,000円

(2) 行政職給料表6級及び5級の適用を受ける職員 6,000円

2 給与条例第15条の3第3項第1号同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 前2項の規定にかかわらず、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定の適用を受ける特別の勤務(他の法律で公職選挙法の規定を準用する特別の勤務を含む。)に従事した場合は、1万2,000円とする。ただし、当該特別の勤務に従事した時間が4時間未満の場合は、6,000円とする。

4 給与条例第15条の3第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第4項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「に定める額」とあるのは「に定める額に100分の70を乗じて得た額」と、同条第4項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成18年規則第181号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第188号)

この規則は、平成18年5月23日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、平成20年8月11日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(武雄市管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 施行日の前日までに、第13条の規定による改正前の武雄市管理職員特別勤務手当に関する規則(以下「改正前の管理職員特別勤務手当規則」という。)の規定により支給すべき事由を生じた特別勤務手当については、なお改正前の管理職員特別勤務手当規則の例による。

(平成26年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市管理職員特別勤務手当に関する規則の規定は、平成26年12月2日から適用する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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武雄市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成18年3月1日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第181号
平成18年5月23日 規則第188号
平成20年8月11日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年7月9日 規則第25号
平成26年12月22日 規則第26号
平成27年3月27日 規則第12号
平成27年7月23日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第34号