○武雄市職員の退職手当に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 条例第3条に規定する給料とは、次に掲げるものをいう。
(1) 武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者にあっては、同条例第2条に規定する給料
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員にあっては、武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)第3条に規定する給料
(退職手当の支給手続)
第3条 任命権者は、職員に退職手当を支払う必要があると認めたときは、速やかに所属長を通じて退職者又はその遺族に退職手当裁定通知書(様式第1号)により裁定通知を行うものとする。
第4条 条例第5条第1項の規定により、任命権者が市長の承認を求める場合には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定員、現員及び退職者数調
(2) 退職手当所要見込額調
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(退職勧奨の記録)
第5条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者が作成する。
2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における所属、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
3 退職勧奨の記録の様式は、様式第2号によるものとする。
4 退職勧奨の記録は、任命権者が保管する。
5 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
(条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等)
第6条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第6条の2 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(職員の区分)
第6条の3 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第6条の5 条例第6条の5第2項の基本給月額に準じて規則で定める額は、給料及び扶養手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。
(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)
第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 通勤していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)
第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員
3 市長は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第6項の規定により準用する第8条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)
第9条の5 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
2 条例附則第14項ただし書に規定する規則で定める額は、第6条の5に規定する給料の月額とする。
附則(平成18年規則第183号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(武雄市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 施行日の前日までに、第15条の規定による改正前の武雄市職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正前の退職手当規則」という。)の規定により支給すべき事由を生じた退職手当については、なお改正前の退職手当規則の例による。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条の3関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第2号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第3号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第4号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第5号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成18年4月1日以後適用されている給与条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第2号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第3号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第4号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |