○武雄市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 条例第3条に規定する給料とは、次に掲げるものをいう。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員にあっては、武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)第3条に規定する給料

(退職手当の支給手続)

第3条 任命権者は、職員に退職手当を支払う必要があると認めたときは、速やかに所属長を通じて退職者又はその遺族に退職手当裁定通知書(様式第1号)により裁定通知を行うものとする。

第4条 条例第5条第1項の規定により、任命権者が市長の承認を求める場合には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定員、現員及び退職者数調

(2) 退職手当所要見込額調

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(退職勧奨の記録)

第5条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者が作成する。

2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

3 退職勧奨の記録の様式は、様式第2号によるものとする。

4 退職勧奨の記録は、任命権者が保管する。

5 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等)

第6条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(職員の区分)

第6条の3 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条の4 第6条の3(第6条の2の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)

第6条の5 条例第6条の5第2項の基本給月額に準じて規則で定める額は、給料及び扶養手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 通勤していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第9条 条例第10条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(様式第3号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 市長は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第4号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第9条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第9条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第9条の4 条例第10条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員の条例第10条第4項の規定による申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて市長に提出することによって行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第6項の規定により準用する第8条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第9条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、第9条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、第9条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第9条の5 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(意見の聴取の手続)

第10条 条例第14条第3項又は第15条第4項(条例第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定により退職手当管理機関(条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)が行う意見の聴取の手続については、武雄市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年規則第15号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長等」とあるのは、「退職手当管理機関」と読み替えるものとする。

(退職手当支給制限処分書)

第11条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第5号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第6号のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書)

第12条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第7号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第8号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第9号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第10号のとおりとする。

(退職手当返納命令書)

第13条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第11号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第12号のとおりとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第14条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第13号のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書)

第15条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第14号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第15号のとおりとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

2 条例附則第14項ただし書に規定する規則で定める額は、第6条の5に規定する給料の月額とする。

(平成18年規則第183号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(武雄市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 施行日の前日までに、第15条の規定による改正前の武雄市職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正前の退職手当規則」という。)の規定により支給すべき事由を生じた退職手当については、なお改正前の退職手当規則の例による。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条の3関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第2号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第3号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第5号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成18年4月1日以後適用されている給与条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第2号区分

平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第3号区分

平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第4号区分

平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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武雄市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成18年3月1日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第183号
平成21年7月9日 規則第25号
平成22年4月13日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年6月29日 規則第21号
令和元年9月20日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第33号