○武雄市職員の勧奨退職に関する規程

平成18年3月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(平成18年条例第44号。以下「条例」という。)に基づき、職員の退職に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職の勧奨)

第2条 任命権者は、条例第2条に定める職員があるときは、その者が同条の年齢に達する日の属する年度の5月末日までに退職の勧奨をする。

(退職の申出)

第3条 前条の勧奨を受け退職しようとする職員は、勧奨を受けた日から勧奨を受けた年度の6月末日(ただし、任命権者が特別の理由があると認めるときは、別に指定する日)までの間において、任命権者に退職願(様式第1号)を提出するものとする。

(退職の承認及び発令)

第4条 任命権者は、前条の退職願を受理し、その退職を承認したときは、速やかに退職承認書(様式第2号)を交付するものとし、その退職を承認した日以後における最初の3月31日に退職の発令をするものとする。ただし、事情により年の中途において発令することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の武雄市職員勧奨退職要綱(昭和60年武雄市訓令第3号)又は山内町職員勧奨退職要綱(平成14年山内町訓令乙第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市職員の勧奨退職に関する規程

平成18年3月1日 訓令第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第19号
令和3年3月31日 訓令第5号