○武雄市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員及び職員以外の者が公務のため旅行するときに支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の旅費に関して、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤公署に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

3 職員以外の者が、市の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由(以下「公務上の必要等」という。)により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第6条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要等により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する旅客運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する旅客運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する旅客運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第8条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 旅客運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、上級の旅客運賃

(2) 旅客運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する旅客運賃

(3) 公務上の必要等により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する旅客運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する旅客運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第9条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第10条 車賃の額は、実費額による。

2 県外への旅行の場合には、別表第1に定める額により支給することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市有の車等により旅行する場合は、車賃を支給しない。

(日当)

第11条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる旅行の場合は、日当を支給しない。

(1) 県内の旅行

(2) 県外への旅行であって路程が200キロメートルを超えない市有の車等による旅行。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。

(宿泊料)

第12条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要等により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第13条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(着後手当)

第13条の2 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、市有の建物を利用できる場合又は自宅に入る場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第14条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第13条第1号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(打切旅費)

第15条 講習会、事務視察その他市長が必要と認めるときは、第5条及び第6条の規定により計算した旅費額以内において、特定額を支給することができる。

(日額旅費)

第16条 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行の場合の旅費は、第4条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給することができる。

2 前項の日額旅費を支給する者の範囲、額及び支給条件は、規則で定める。

(退職者等の旅費)

第17条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3箇月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第18条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第6号に掲げる順序による。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第14条第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命じられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第19条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、市長が定める旅費とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の武雄市職員等の旅費に関する条例(平成13年武雄市条例第11号)、職員の旅費に関する条例(昭和29年山内町条例第17号)若しくは北方町職員等旅費支給条例(昭和39年北方町条例第5号)又は解散前の武雄市山内町衛生処理組合管理者等の旅費等支給条例(昭和54年武雄市山内町衛生処理組合条例第6号)若しくは武雄市山内町衛生処理組合職員等の旅費支給条例(昭和53年武雄市山内町衛生処理組合条例第10号)の例による。

(平成18年条例第213号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年5月23日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の武雄市職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の武雄市職員等の旅費に関する条例の規定、附則第2項の規定による改正後の武雄市職員の育児休業等に関する条例の規定、附則第3項の規定による改正後の武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、附則第4項の規定による改正後の武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、附則第5項の規定による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定及び附則第6項の規定による改正後の武雄市公益的法人等への職員の派遣に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第11条、第12条関係)

車賃、日当及び宿泊料

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

東京都

県外

1,600円

1,300円

2,200円

10,900円

備考 市長、副市長、教育長又は市議会議員(以下「上司等」という。)に随行した場合の宿泊料は、当該上司等が受ける宿泊料に相当する額とする。

別表第2(第13条関係)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

武雄市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月1日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)