○武雄市証人等の実費弁償に関する条例
平成18年3月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、武雄市議会、武雄市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対し実費弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費については、武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)の規定により特別職の職員で非常勤のものが受ける旅費の例による。
(支給方法)
第3条 実費弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。